汲み取り便所を水洗便所に改造する場合や、合併処理浄化槽を廃止し下水道に接続する際に資金が必要な方は、「水洗便所改造資金の融資あっ旋制度」をご利用ください。
この制度は、資金の必要な方に工事費に応じて金融機関に融資のあっ旋を行い、融資金を完済したときに利子の全額を助成する制度です。
なお、新築は対象外です。
融資あっ旋申請の手続きは下水道接続工事の手続きと同時に行います。手続きについては、排水設備工事を行う際に指定工事店が役場水道課へ代行申請し町からの融資あっせん決定通知により、申請者が金融機関で融資を受けることになります。
※注意※
改造資金融資あっ旋制度の利用は、工事契約後に行うこととなります。利用に関しては契約前に水道課へご相談ください。また、融資を受けられるかどうかに関して、事前に金融機関へ相談されることをお勧めします。(申請人や連帯保証人に関することや金融機関へ借り入れ申し込みを行う際の具体的な手続き等)
下水道接続工事:排水設備工事・水洗便所改造工事(融資あっ旋含む)の手続き
・借入申込の際には、印紙代等が必要です。
・元金均等償還のため、借入日に初回利息を支払っていただくことになります。
・長崎県央農業協同組合に申込の際には、組合員以外の方は出資金が必要です。
・融資資金は、申請者の承諾を頂いたうえで、直接、排水設備工事指定店に工事費の一部として支払うことになります。(金融機関への借入の際、自動送金依頼書の提出が必要です。)
・次の場合は融資あっ旋の取り消しや利子補給金の返還となりますのでご注意ください。
(1)借入金を目的以外に使用したとき。
(2)償還を2か月以上怠ったとき
(3)虚偽の申請その他不正な手段によって資金を借り入れたとき
(4)借受人が融資金の全額償還前に水洗便所に改造した建築物を他人に譲渡、又は撤去したとき等