下水道への接続(排水設備工事、水洗便所改造工事)について
水洗便所改造資金(下水道接続)に関する融資あっ旋
1.排水設備工事の見積を依頼します。
下水道排水設備指定工事店一覧
2.見積書提出・工事契約
工事指定店から申請者へ
町が指定した工事店から業者を選んでいただき、工事にかかる費用について現地調査等を行って見積をしてもらい、工事契約をしてください。
3.排水設備等計画確認申請・水洗便所改造資金融資あっ旋申請
申請者・工事指定店から町へ
水洗便所への改造等の排水設備を施工しようとする場合は、事前に「排水設備等計画確認申請書」と「水洗便所改造資金融資あっ旋申請書」を同時に町に提出してください。
◆排水設備等計画確認申請書
【必要書類】
上記書類に加え、次の場合は追加で書類を提出してください。
【公共桝を新たに取り出す場合】
【管止めの公共桝に接続する場合】
【既存の公共桝を改造する場合】
【既存の公共桝を撤去する場合】
◆水洗便所改造資金融資あっ旋申請
【必要書類】
所得証明書(連帯保証人が町外の場合)
滞納のない証明書(連帯保証人が町外の場合)
4.排水設備等計画確認通知(融資あっ旋内定通知)
町から申請者・工事指定店へ
提出された排水設備の計画と融資あっ旋申請に係る審査(役場及び金融機関)を並行して行い、どちらも適正であれば排水設備計画については確認通知(許可)を、融資あっ旋については内定通知をします。これらの通知(許可)を受けた後でなければ工事に着手することはできません。
5.排水設備工事依頼
申請者から工事指定店へ
6.排水設備工事施工・完了
工事指定店から申請者へ
7.排水設備工事完了届・公共下水道使用(開始)届
申請者・工事指定店から町へ
工事が完了したら速やかに工事完了届、及び公共下水道使用(開始)届を提出してください。
【必要書類】
※排水設備工事の完了日が下水道の開始日(料金発生)になります。
新たに公共桝を取り出した場合や宅地造成して管きょを整備した場合は次の書類も提出してください。
8.排水設備工事完了検査・検査済証交付
町から申請者へ
工事完了届が提出されたら、町は完了検査を行い適正であれば検査済証を交付します。
検査済証は目に付くところに貼ってください。
9.融資あっ旋決定通知
町から申請者へ
検査が完了すれば、融資あっ旋の決定通知をします。
10.借入申込み
申請者から金融機関へ
申請人・連帯保証人共々金融機関窓口へ出向き、借入手続きを行うことを原則とします。但し、連帯保証人が遠隔地の場合は、事前に金融機関へご確認ください。
【必要書類】
水洗便所改造資金融資あっ旋決定通知書
排水設備等検査済証
その他金融機関が必要とする書類
11.貸付
金融機関から申請者へ
12.工事費支払
申請者から工事指定店へ
13.貸付資金返済・完済
申請者から金融機関へ
借り入れた資金の返済を毎月行ってください。返済期間は4年以内です。
14.利子補給金交付申請
申請者から町へ
返済が完了したら利子補給金交付申請書を町に提出してください。
【必要書類】
15.利子補給金交付決定通知・交付
町から申請者へ
町は、利子相当額分(遅延利息を除く)を申請者に交付します。