公共下水道が整備され、浄化センターで汚水を処理することができる地域を「処理区域」といいます。処理区域内になりますと、汲み取り便所は3年以内に水洗トイレに改造しなければならないことになっています。合併処理浄化槽を設置しているご家庭でも、浄化槽を廃止し、下水道に接続しなければなりません。
この区域内の宅地には原則として、町が設置した「公共汚水ます」が設置されていますので、「公共汚水ます」への接続が必要です。
下水道は、町が建設する「下水道管」と各家庭等から下水道管へ流すための「排水設備」からなっています。
排水設備は、台所、風呂場、洗濯場、トイレ、手洗い場などから出る汚水を下水道管に排水するための施設です。この施設は、原則として建物の所有者が行うことになります。
排水設備の設置費用は、各個人の負担となります。
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