令和8年度から国の補助制度の変更に伴い、配管工事と撤去工事にかかる補助額を変更しています。
また、補助対象となるかどうかに関しては、工事内容や住む人の状況を確認する必要があることから、必ず事前に補助対象となるかどうか等の確認を下記担当までお願いします。
補助金の対象区域などご不明な点は役場水道課までお尋ねください
浄化槽設置整備事業補助金
補助金申請受付期間
令和8年4月1日から令和9年1月31日まで
※申請前に必ず保健所等への届出を行ってください。
※補助金申請前に浄化槽設置工事に着手すると補助金の対象外となりますのでご注意ください。
補助金の対象区域
補助対象と補助金額
[1]住宅を新築し、合併処理浄化槽を設置する場合
【補助対象】
住宅の新築に伴い、合併処理浄化槽を新たに設置する場合。(ただし、既に合併処理浄化槽が設置された持ち家にお住いの方が新築される場合などは[1]ではなく[3]の補助金額になることがあります。)
【補助範囲】
・合併処理浄化槽本体の設置工事に対する補助
・宅内配管工事に対する補助(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事)
【補助金額】次の2つの金額の合計
・合併処理浄化槽設置工事
- 5人槽 480,000円
- 7人槽 530,000円
- 10人槽 650,000円
- 11人槽以上 700,000円
・宅内配管工事 330,000円
[2]汲み取りや単独浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合
【補助対象】
単独処理浄化槽や汲み取り便槽を使用する既存の住宅で、合併処理浄化槽を設置する場合。
【補助範囲】
・合併処理浄化槽本体の設置工事に対する補助
・単独処理浄化槽や汲み取り便槽を撤去する工事に対する補助。なお、どうしても撤去できない場合に便槽を消毒して残置する場合も補助対象となります。
・宅内配管工事に対する補助(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事)
【補助金額】次の3つの補助金額の合計
・合併処理浄化槽設置工事
- 5人槽 480,000円
- 7人槽 530,000円
- 10人槽 650,000円
- 11人槽以上 700,000円
・撤去工事
- 撤去する場合 120,000円
- 残置する場合 30,000円
・宅内配管工事 330,000円
[3]故障等により合併処理浄化槽を取り換える場合など
【補助対象】
1.既存の住宅において故障等により合併処理浄化槽を取り換える場合(災害等による故障を除く)
2.現在、下水道区域の専用住宅にお住まいで合併処理浄化槽をお使いの方が、浄化槽区域で新築家屋の建築に伴い、合併処理浄化槽を設置する場合。
3.その他、国の補助対象外となったものに該当する場合。
【補助範囲】
・合併処理浄化槽本体の設置工事に対する補助
【補助金額】
・合併処理浄化槽設置工事
- 5人槽 480,000円
- 7人槽 530,000円
- 10人槽 650,000円
- 11人槽以上 700,000円
設置基準
日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」の表により算定された人槽区分を補助限度額とし、第2のただし書きにより人槽を減じて設置した場合は、その人槽区分により補助金を交付します。
また、長崎県が定める「一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の取扱要領」に準じて、一戸建ての住宅(二世帯住宅及び賃貸・建売住宅を除く)であって、専用住宅又は他用途との併用又は兼用住宅である建物の浄化槽の人槽について、その建物の住宅専用部分の延べ床面積のみで決定されるものではなく、一定の要件及び条件を満たせば、その住宅専用部分の処理対象人員を変更することができます。
一般住宅への設置基準の概略は次のとおりです。
一般住宅への設置基準の概略| 用途 | 住宅の延べ床面積 | JIS基準の表による基準 | JIS基準のただし書きを利用した場合 |
|---|
| 専用住宅 | 延べ床面積130平方メートル以内 | 5人槽 | 無し |
| 専用住宅 | 延べ床面積130平方メートルを超える | 7人槽 | 5人槽 |
| 専用住宅 | 二世帯住宅 | 10人槽 | 無し |
| 集合住宅 | 1戸につき3.5人換算で算定 | 無し | 無し |
波佐見町浄化槽設置整備事業補助関係書類一覧
書類名
- ・補助金交付申請書(下記ファイル参照)
- ・事業実施計画書(下記ファイル参照)
- ・見積書(税込み金額を記載)
- ・浄化槽設置工事、撤去、宅内配管工事のそれぞれの工事費がわかるように分けて記載してください。
- ・附近見取図
- ・浄化槽の配置図(配管図)
・部屋を新設する等の増築や水回りの位置変更(トイレの位置を変えるなど)を伴う場合は、変更前の平面図と変更後の平面図を提出してください - ・建物の平面図(面積を求積したもの)
- ・浄化槽設置工事施工届(下記ファイル参照)
- ・確約書(下記ファイル参照。日付、住所、氏名は申請者本人が自署すること)
- ・浄化槽設置届出書(保健所提出分の写し。保健所の受付印があるものが望ましい)又は浄化槽設置届出受理書
- ・し尿浄化槽処理対象人員算定書
- ・検査依頼書の写し
- ・工場生産浄化槽認定書の写し
- ・登録浄化槽管理票(C票)
- ・登録証
- ・浄化槽設備士免状又は特別講習修了書の写し
- ・浄化槽底板仕様書(概要書)又はそれに代わるもの(PC板、底板プレート等を使用する場合のみ)
- ・浄化槽設置集合住宅等入居確約書(日付、住所、氏名は入居予定者が自署すること)
・集合住宅等に浄化槽を設置し補助を受ける場合のみ。集合住宅等への補助条件は事前に水道課へ確認すること、
補助金交付申請書(記載見本あり) (ワード:44キロバイト) 
補助金交付申請書(記載見本あり) (PDF:116.5キロバイト) 
事業実施計画書 (ワード:28.5キロバイト) 
事業実施計画書 (PDF:52キロバイト) 
浄化槽設置工事施工届 (ワード:30キロバイト) 
浄化槽設置工事施工届 (PDF:77.4キロバイト) 
確約書(日付、住所、氏名は申請者本人が自署すること) (ワード:27.5キロバイト) 
確約書(日付、住所、氏名は申請者本人が自署すること) (PDF:70.8キロバイト) 
浄化槽設置集合住宅等入居確約書(日付、住所、氏名は入居予定者が自署すること) (ワード:12.3キロバイト) 
浄化槽設置集合住宅等入居確約書(日付、住所、氏名は入居予定者が自署すること) (PDF:253.9キロバイト) 
事業の変更がある場合(変更時はすみやかに提出すること)
書類名
- ・事業変更承認申請書、収支予算書(下記ファイル参照)
- ・事業実施(変更)計画書(下記ファイル参照)
- ・工事計画書(見積書等)
- ・設置場所の案内図(附近見取り図、配置図、平面図)
- ・工事施工届
- ・確約書
- ・変更理由書(下記ファイル参照)
- ・その他(申請時の書類9~16)
- 1~7の書類は変更がなくとも必ず提出すること。
- 8は申請時の書類9~16について変更ありの場合に該当するもののみを提出すること。
事業変更承認申請書 (ワード:16.1キロバイト) 
事業実施(変更)計画書 (ワード:28.5キロバイト) 
変更理由書 (ワード:28.5キロバイト) 
工事が終了した場合に必要な書類(工事終了後1ヶ月以内)
書類名
- ・実績報告書(下記ファイル参照)
- ・領収書の写し
- ・保守点検・清掃業務委託契約書の写し
- ・工事写真(下記ファイル参照)
- ・補助金交付請求書(下記ファイル参照)
- ・最新の浄化槽の配置図(配管図)
実績報告書(記載見本あり) (ワード:67キロバイト) 
実績報告書(記載見本あり) (PDF:170.5キロバイト) 
工事写真(本体設置工事) (PDF:560.1キロバイト) 
工事写真(撤去工事) (PDF:413.8キロバイト) 
工事写真(撤去工事)見本 (PDF:651.9キロバイト) 
工事写真(消毒) (PDF:302キロバイト) 
工事写真(宅内配管工事) (PDF:309.8キロバイト) 
工事写真(宅内配管工事)見本 (PDF:308キロバイト) 
補助金交付請求書(記載見本あり) (ワード:40キロバイト) 
補助金交付請求書(記載見本あり) (PDF:106キロバイト) 