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給与支払報告書の提出について

最終更新日:
(ID:2275)

 給与支払報告書は、前年中に給与の支払があった従業員の方すべてについて作成していただき、その従業員が1月1日に居住する市区町村へ1月31日までに提出することが義務付けられています(1月31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日が提出期限となります。)。 退職者についても、退職した年の翌年の1月31日までに、退職時の住所所在地の市区町村長に提出をお願いいたします(波佐見町ではインターネットを利用して、地方税の手続きを電子的に行うeLTAXの利用を推進しています)。

  また、波佐見町では特別徴収を徹底しております。そのため、受給者のうち普通徴収となる方がいる場合は、「総括表」とあわせて「普通徴収申請書」の提出をお願いいたします。

提出期限

 令和8年2月2日(月曜日)までに提出してください。

※期限後に提出された場合、特別徴収税額通知書等の送付に時間を要することがあるため、早期提出にご協力ください。

提出方法

 次のア、イのいずれかの方法で提出してください。なお、可能なかぎり電子的方法により提出してください。

ア、電子的方法(eLTAX)による提出

※eLTAX(エルタックス)の利用に関するお問い合わせはeLTAXホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認いただくか、eLTAXヘルプデスク別ウィンドウで開きます(外部リンク)へお問い合わせください。

 電話:0570-081459(つながらない場合は03-6745-0720)

イ、紙による提出(郵送・持参)

 総括表、個人別明細書、普通徴収申請書(該当事業所のみ)をご提出ください。

提出先

 令和8年1月1日に従業員が居住している市区町村ごとに提出してください。

波佐見町内に居住されている場合

 波佐見町役場 税務財政課 住民税班
 〒859-3791
 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地
 TEL:0956-80-6662

波佐見町外に居住されている場合

 従業員が居住している市区町村の個人住民税担当部署へご提出ください。

様式・記載例

様式

記載例

内容に訂正・追加がある場合

 内容の訂正および報告書の追加提出の場合は、総括表と個人別明細書の両方に、朱書きで「訂正分」、または「追加分」と記載して提出してください。

該当者に異動(退職・休職等)があった場合

  •  退職・休職等の理由により、従業員に給与の支払をしなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
  •  普通徴収対象者として給与支払報告書を提出した者を特別徴収とする場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
  •  総括表に記載された住所や事業所の名称を変更される場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
※様式はこちらのページ(町県民税別ウィンドウで開きます)を参照してください。
※現在の特別徴収納入先と給与支払報告書提出先の市区町村が異なる者の異動の場合は、両方の市区町村に異動届出書の提出が必要となります。



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