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町県民税

最終更新日:
(ID:1792)

1.個人の町県民税について

町民税には個人が負担する個人町民税と、法人が負担する法人町民税の2種類があります。
個人町民税と個人県民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額などが同じであることから、町が県民税もあわせて課税し一括して納めてもらう制度になっています。

2.申告について

町県民税の申告は、毎年3月15日までに行なわなければなりません。ただし、次の人は申告の必要がありません。

  1. 所得税の確定申告を行なった人
  2. 給与所得者で、勤務先から給与支払報告書が提出された人
    (ただし、2か所以上から給与の支払いがある人や、給与のほかに事業等の所得がある人は除きます。)

3.納税について

1.納税義務者

  1. 1月1日現在波佐見町に住所を有する方で、前年中に一定の所得があった人
  2. 1月1日現在波佐見町に事業所や家屋敷等を有する方で、波佐見町に住所を有しない方

質問.今年の途中で町外へ引っ越した場合には、町県民税は納めなくてもよいのか?

回答.今年1月1日現在は波佐見町に住所があったのですから、その後町外へ引っ越されても、今年度分は波佐見町に納めなければなりません。もちろん転出先の市町村で二重に課税されることはありません。

質問.わたしの夫は、昨年12月31日に死亡したのだが、昨年中に夫が得た所得に対して町県民税がかかるのか?

回答.町県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して課税がされます。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年の町県民税は課税されません。
所得税(国税)については死亡後4ヶ月以内に確定申告しなければならない場合があります。

2.税額

町県民税の税額は所得割と均等割の合計額です。

・所得割=課税標準額×10%(町民税6%、県民税4%)-税額控除
※課税標準額=前年の総所得金額等-各種所得控除

・均等割=町民税3,500円+県民税2,000円

3.納付方法

 町県民税の納付の方法には「普通徴収」「特別徴収」があります。
 「普通徴収」は、波佐見町から送付される納税通知書で、年4回に分けて納付していただく方法です。
 納付書の一括送付を希望される場合は役場税務財政課までご連絡ください。
 また、口座振替による納付を希望する場合は、役場窓口、または町内金融機関窓口に置いてあります口座振替申請書に必要事項をご記入のうえ、振替を希望される金融機関窓口へ提出してください。
※十八親和銀行についてはWEBでの手続き(こうふりネット)が可能です。

「特別徴収」は、所得税の源泉徴収義務のある事業者様について、従業員の方の住民税を6月から5月までの12か月間、毎月の給与から天引きして納めていただく方法です。中途での異動(就職・退職・転勤 等)があり、特別徴収に関する変更がある場合は事業所の経理担当の方を通じて役場税務財政課までご連絡をお願いします。

≪特別徴収関係様式≫
 給与所得者異動届出書(エクセル:344.2キロバイト) 別ウインドウで開きます
 特別徴収への切替申請書(エクセル:44.8キロバイト) 別ウインドウで開きます
 所在地・名称等変更届出書(エクセル:41.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

平成27年度から、「特別徴収」が義務化されました。対象となるのは源泉徴収義務のある事業所全てです。

町県民税(普通徴収)の納期限は次のとおりです。

納期限の詳細
 各納期各納期限の日付 
 第1期6月末日(口座振替日:6月25日) 
 第2期8月末日(口座振替日:8月25日) 
 第3期10月末日(口座振替日:10月25日) 
 第4期1月末日(口座振替日:1月25日) 

※納期限が土日祝日の場合は翌営業日が納期限になります。
※口座振替の方は振替日が土日祝日の場合は翌営業日が振替日となります。

4.所得の種類

 
1.合算して所得割額が計算される所得(総合課税)
所得の種類内容所得金額の計算方法
事業所得農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生ずる所得収入金額-必要経費
不動産所得建物や土地などの不動産、借地権などの不動産の上に存する権利等から生ずる所得収入金額-必要経費
配当所得株式や出資金の配当などの所得収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
給与所得給料、賃金、賞与などの所得収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額
一時所得懸賞当選金品、競馬等の払戻金、生命保険金の満期金などの所得収入金額-必要経費-特別控除額
(50万円)
利子所得公債、社債、預貯金などの利子(利子割の対象となるものを除く)収入金額=所得金額
雑所得国民年金・厚生年金などの公的年金収入金額-公的年金等控除額
雑所得上記のいずれにも該当しない所得収入金額-必要経費

  

2.他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに税額が計算される所得(分離所得)
所得の種類内容所得金額の計算方法
山林所得山林の伐採による所得又は山林の譲渡による所得収入金額-(取得費+譲渡費用)
-特別控除額(50万円)
退職所得退職手当、一時恩給などの所得(収入金額-退職所得控除額)×1/2
譲渡所得田、畑、家屋等の資産の譲渡による所得収入金額-(取得費+譲渡費用)

  

生命保険料控除の詳細
区分年間の支払保険料の合計控除額
(1)旧契約分の一般の生命保険料
(()内は新契約分)(注釈)
15,000円以下
(12,000円以下)
支払金額
15,001円~40,000円
(12,001円~32,000円)
支払額×1/2+7,500円(6,000円)
40,001円~70,000円
(32,001円~56,000円)
支払額×1/4+17,500円(14,000円)
70,001円~
(56,000円~)
35,000円(28,000円)
(2)旧契約分の個人年金保険料
(()内は新契約分)(注釈)
15,000円以下
(12,000円以下)
支払金額
15,001円~40,000円
(12,001円~32,000円)
支払額×1/2+7,500円(6,000円)
40,001円~70,000円
(32,001円~56,000円)
支払額×1/4+17,500円(14,000円)
70,001円~
(56,000円~)
35,000円(28,000円)
(3)介護医療保険料
(新契約分のみ)
12,000円以下支払金額
12,001円~32,000円支払額×1/2+6,000円
32,001円~56,000円支払額×1/4+14,000円
56,001円~28,000円
(1)(2)(3)がある場合-(1)(2)(3)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高70,000円)

  

地震保険料控除の詳細
区分年間の支払保険料の合計控除額
(1)地震保険料50,000円以下支払金額×1/2
50,001円~25,000円
(2)旧長期損害保険料5,000円以下支払金額
5,001円~15,000円支払金額×1/2+2,500円
15,001円~10,000円
(1)(2)両方がある場合-(1)(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高25,000円)

  

配偶者控除の詳細
区分障害の有無控除額
70歳未満の配偶者無し330,000円
納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者560,000円
70歳以上の配偶者
(老人控除対象配偶者)
無し380,000円
納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者610,000円

  

扶養控除の詳細
区分控除額
(同居特別障害者
である人)
控除額
(左記以外の人)
一般の扶養親族560,000円330,000円
特定扶養親族680,000円450,000円
老人扶養親族
(同居老親等以外の人)
610,000円380,000円
老人扶養親族
(同居老親等)
680,000円450,000円

  

障害者控除の詳細
区分控除額
納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族が普通障害者(1人につき)260,000円
納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族が特別障害者(1人につき)300,000円

  

区分(要件等)

控除額

現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で、次の1~3のいずれにも当てはまる方

1.合計所得金額が500万円以下であること

2.総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(※1)がいること

3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※2)がいないこと

350,000円

  

区分(要件等)

控除額

1.合計所得金額が500万円以下であること

2.以下のいずれかに該当すること

●夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫が生死不明などの方

●夫と離婚した後婚姻をしていない方で、扶養親族(※3)を有する方

3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※2)がいないこと

270,000円

  

特例控除額の限度額引き上げの詳細
 平成27年度以前平成28年度以降
限度額
(控除上限額)
県民税及び町民税の所得割額の10%県民税及び町民税の所得割額の20%

 

5.主な所得控除の種類

医療費控除

前年中に本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の為に、ある一定額の医療費を支払った場合に対象になります。

(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)、または10万円のいずれか低い額}
【控除限度額200万円】

医療費控除Q&A

社会保険料控除

前年中に本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合に対象になります。
【控除額:支払った額】

生命保険料控除

前年中に本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とする生命保険料を支払った場合に対象になります。

(注釈)新契約 平成24年1月1日以降に契約
旧契約 平成23年12月31日以前に契約
新旧両方ある場合は合計(上限28,000円)が控除額となります。

地震保険料控除

納税義務者が、本人または本人と生計を同一にする親族が常時居住している家屋などに対し、特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に対象になります。
また、平成18年の税制改正で、平成20年度より従来の損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として一定条件の長期損害保険料控除(旧長期損害保険料といいます)は控除対象とすることができ、その一定の条件は次のとおりです。

  1. 平成18年12月31日までに締結した保険期間又は共済期間の始期が、平成18年までの契約
  2. 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上のもの
  3. 平成19年1月1日以降に契約等の変更をしていないもの

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

ある一つの損害保険契約等またはある一つの長期損害保険契約等が、上記の表の(1)・(2)の保険契約のいずれにも該当する場合には、いずれか一つの契約のみ該当するものとして控除額を計算します。

配偶者控除

前年中の合計所得金額が48万円以下の配偶者が対象になります。

配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が48万円超~133万円未満の人が対象になります。

扶養控除

 前年中の合計所得金額が48万円以下の16歳以上の親族が対象になります。
このうち、その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族、70歳以上の人は老人扶養親族となり控除額が加算されます。

 なお、平成24年度から、児童手当の実施により、16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。(なお、年少扶養親族にであっても、ひきつづき障害者控除の適用はあります。)
 また、高校授業料の実施無償化に伴い、特定扶養親族のうち16歳以上19歳未満の人に係る扶養親族の上乗せ部分(12万円)が廃止され、控除額が33万円となります。

障害者控除

本人又は本人と生計を一にする配偶者その他扶養親族に心身に障害がある場合に対象になります。

 なお、平成24年度から、年少扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置を、特別障害者に対する障害者控除の30万円に、23万円を加算し、53万円とする措置に改めます。

勤労学生控除

大学、高校などの学生・生徒で、自己の勤労による給与所得等を有する人のうち、前年の所得金額の合計額が75万円以下で、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下である場合に、控除が適用されます。

控除額:260,000円

寡婦控除・ひとり親控除

納税者本人が寡婦もしくはひとり親に該当する方が対象になります。
ひとり親とは・・・納税者が次のいずれにも当てはまる人です。

 

寡婦とは・・・上記の「ひとり親」に当てはまらない方で、次の※1~※3のいずれにも当てはまる方です。

※1 生計を一にする子のうち、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除きます。

※2 あなたが世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている方をいいます。あなたが世帯主でない場合で、あなたの住民票の続柄が世帯主の「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主の方をいいます。

※3 合計所得金額48万円以下の方に限ります。なお、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方を除きます。

寡夫控除(令和2年分までの制度)

寡夫控除(かふこうじょ)とは、配偶者と死別または離婚した後、再婚していない男性が一定の条件を満たす場合に、所得税や住民税の課税所得から一定額を差し引く(控除する)制度です。
※令和2年(2020年)まであった「寡夫控除」は廃止され、現在は男女共通の制度である「ひとり親控除」に一本化されています。

  1. 条件 :配偶者と死別または離婚している
  2.     扶養している子がいる(生計を一にしている)
  3.     本人の所得が500万円以下
  4.     再婚していないこと

控除額:260,000円

6 税額控除

寄附金控除

寄附金控除は税額控除の方法がとられ、寄附金額から2,000円を差し引いた額の10%が控除されます(町民税6%、県民税4%)
ただし、控除対象となる寄附金額の合計には上限(総所得金額等の30%)があります。

個人住民税(町県民税)の寄附金控除制度が拡充されました

ふるさと納税制度

また、平成27年度税制改正に伴い、平成28年度課税(平成27年中の寄附から適用)からふるさと納税制度が拡充されました。

  1. 特例控除額の限度額の引き上げ 平成27年1月1日以降の寄附より適用
    寄附金にかかる特例控除額の限度額(控除上限額)が引き上げられました。

  1. ふるさと納税ワンストップ特例の創設 平成27年4月1日以降の寄附より適用
    確定申告の不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体が5団体以内で、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税をする際にふるさと納税団体に特例の申請を行うことにより、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けることができる制度です。

ふるさとづくり応援寄附金(ふるさと納税制度)

住宅借入金等特別税額控除

住宅借入金等特別税額控除」は、住宅ローンを利用してマイホームを取得・新築・リフォームした人が、一定の条件を満たすことで、所得税や住民税から一定額が控除される制度です。原則として10年間(条件により最長13年)にわたり、年末のローン残高の一定割合が控除されます。初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で手続きが可能です。控除しきれない所得税がある場合は、住民税から最大13.65万円まで控除されます。

控除額や控除期間について詳しくは、国税庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

7 非課税対象者について

次のいずれかに該当する方は、住民税の均等割と所得割の両方が非課税となります。

  •  ●生活保護法による生活扶助を受けている方
     ●障害者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の方

均等割が非課税となる場合

前年の合計所得金額が、以下の計算式で求めた金額以下の方は、均等割が非課税となります。

28万円×(本人+扶養対象配偶者+扶養親族の数)+100,000円+168,000円
※扶養する配偶者や親族がいない場合は、168,000円を加算できません。

扶養親族数ごとの非課税限度額(均等割)
 扶養親族数合計所得金額の非課税限度額 
 0人 380,000円 
 1人828,000円 
 2人1,108,000円 
 3人1,388,800円 
 4人1,668,000円 


町県民税 所得割が課税されない方

前年の合計所得金額が、以下の計算式で求めた金額以下の方は、所得割が非課税となります(均等割のみ課税される)。

35万円×(本人+扶養対象配偶者+扶養親族の数)+100,000円+320,000円
※扶養する配偶者や親族がいない場合は、320,000円を加算できません。

扶養親族数ごとの非課税限度額(所得割)
 扶養親族数合計所得金額の非課税限度額 
 0人 450,000円
 1人 1,120,000円
 2人 1,470,000円
 3人 1,820,000円
 4人 2,170,000円


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