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政治活動用事務所の立札・看板等の証票について

最終更新日:
(ID:2203)

 波佐見町長選挙・波佐見町議会議員選挙の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に掲示する立て札及び看板の類には、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼り付けなければなりません。(公職選挙法第143条第16項及び第17項)

立札・看板の類の大きさ

縦150センチメートル、横40センチメートル以内
立札、看板の類の規格は、下に足が付いている場合はその足の部分も含まれます。

掲示できる場所

 立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない場所に掲示することは禁止されています。

掲示できる枚数

 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。(1枚の看板の両面を使用した場合は2枚とみなします)

証票の交付枚数

候補者等 4枚以内

後援団体 4枚以内

交付申請の方法

 申請書を波佐見町選挙管理委員会に提出してください。公職の候補者等本人または後援団体の代表者以外の方が届け出る場合は委任状が必要となります。
 なお、後援団体の申請については、設立届が受理された写しの提出が必要です。


申請先

場所 波佐見町選挙管理委員会(波佐見町役場総務課)

住所 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地


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