固定資産税(償却資産の評価・課税)

更新日:2018年06月18日

1.償却資産とは

課税の対象となる償却資産は、会社や個人で工場・商店、農業、サービス業などの事業を営んでいる方が、その事業のために所有している構築物、機械・装置、器具・備品などで以下のような事業用資産が主ですが、太陽光発電設備も設置状況により含まれます。

課税の対象となる償却資産一覧
種類 主な償却資産
構築物 舗装路面、緑化施設、外灯、看板(広告塔等)、ビニルハウス等
機械および装置 各種製造設備等の機会及び装置、クレーン等建設機械
船舶 一般船舶、漁船、ボート、釣船等
航空機 飛行機、ヘリコプター等
車両および運搬具 大型特殊自動車(自動車登録番号が0、00及び000から099まで、9、99及び900から999まで)、貨車、客車等
工具、器具および備品 パソコン、陳列ケース、医療機器、測定工具、机、椅子、ロッカー等

なお、以下の資産は課税の対象とはなりません。

  • 耐用年数が1年未満
  • 取得価額が10万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入したもの
  • 取得価額が20万円未満の償却資産で、3年間で一括償却しているもの(一括償却資産)
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
  • 無形減価償却資産(パソコンソフトなど)
  • 絵画、骨董品等の美術品(減価しないもの、複製品は除く)

2.償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在で所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長へ申告していただく必要があります。(地方税法383条)

3.償却資産の評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、申告していただいた資産について、1件ずつ評価額を計算します。
評価額は、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して計算します。

ア.前年中に取得した償却資産(取得月に関わらず半年分を償却)

評価額=取得価額×(1-減価率/2)

イ.前年前に取得した償却資産

評価額=取得価額×(1-減価率) ・・・(a)

ただし、(a)により求めた額が、「取得価額×5%」よりも小さい場合は、「取得価額×5%」の額が評価額となります。

  • 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
    取得価額・・・・原則、国税の取扱いと同様です。
    減価率・・・・・耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産に対する課税について、国税の取扱いとの比較

償却資産に対する課税についての比較
項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却資産の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法

建物以外の一般の資産は、定率法と定額法の選択制度

定率法選択の場合

  • 平成19年4月1日以後に取得された資産は「250%定率法」を適用
  • 平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用
一般の資産は定率法
国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定
前年中の新規取得 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度 制度有り 制度無し
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) 制度有り 制度無し
増加償却の制度(所得税、法人税) 制度有り 制度有り
評価額の最低限度 備忘価額(1円) 取得価額の100分の5
改良費 原則区分、一部合算も可 区分評価

4.太陽光発電設備について

太陽光発電設備を設置すると、固定資産税が課税される場合があります。
太陽光発電設備の設置状況や方法による課税対象は下表のとおりとなりますので、下表に基づいて償却資産に該当するそれぞれの設備を所有されている方(法人)は、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。

1.設置者及び発電規模別課税区分

設置者及び発電規模別課税区分について
設置者 10キロワット以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電) 10キロワット未満の太陽光発電設備(余剰売電)
個人 土地や家屋の屋根等に経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の余剰又は全量を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象になります。 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。
個人(個人事業主) 店舗やアパートなどを所有されている方や自営業の方で、土地や家屋(店舗・アパート・事務所・工場・倉庫等)の屋根等に太陽光発電設備を設置している場合、事業の用に供している資産となりますので、発電出力量や余剰売電・全量売電にかかわらず、課税の対象になります。 店舗やアパートなどを所有されている方や自営業の方で、土地や家屋(店舗・アパート・事務所・工場・倉庫等)の屋根等に太陽光発電設備を設置している場合、事業の用に供している資産となりますので、発電出力量や余剰売電・全量売電にかかわらず、課税の対象になります。
法人 土地や家屋(店舗・アパート・事務所・工場・倉庫等)の屋根等に太陽光発電設備を設置している場合、事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や余剰売電・全量売電にかかわらず、課税の対象になります。 土地や家屋(店舗・アパート・事務所・工場・倉庫等)の屋根等に太陽光発電設備を設置している場合、事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や余剰売電・全量売電にかかわらず、課税の対象になります。

所得税・法人税の申告の際に、グリーン投資減税を適用し、太陽光発電設備の即時償却を行った場合でも、固定資産税の償却資産は課税対象となります。

2.償却資産と家屋の区分

償却資産と家屋の区分について
太陽光パネルの設置方法 【太陽光発電設備】太陽光パネル 【太陽光発電設備】架台 【太陽光発電設備】接続ユニット 【太陽光発電設備】パワーコンディショナー 【太陽光発電設備】表示ユニット 【太陽光発電設備】電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

「償却」となっている設備は償却資産の申告が必要で、「家屋」となっている設備は家屋として課税します。

3.再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

 平成25年度から『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税における課税標準額の特例が適用されます。
(税制改正により取得時期や特例率などが変更される場合があります。)

 

(1)平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に新たに設備を取得した場合

対象となる設備

 経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定をうけた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含みます)のうち償却資産に該当する部分が対象となります。
 ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ発電出力量10キロワット未満)を除きます。

特例期間及び特例割合

 該当する設備に対して新たに固定資産税を課税することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。

必要書類

ア.固定資産税(償却資産)特例適用申請書
イ.経済産業省が発行する『10キロワット以上の太陽光発電設備に係る設備認定通知書』の写し
ウ.電気事業者が発行する『電力受給契約に関するお知らせ』または『系統連系契約書』の写し
エ.設置場所がわかる図面(配置図)
 対象となる設備を所有されている方(法人)は、特例適用申請書を送付しますのでご連絡ください。

 

(2)平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに設備を取得した場合

対象となる設備

 経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定をうけた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含みます)以外の設備かつ、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備が対象となります。

特例期間及び特例割合

 該当する設備に対して新たに固定資産税を課税することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。

必要書類

ア.固定資産税(償却資産)特例適用申請書
イ.一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書』の写し
ウ.設置場所がわかる図面(配置図)
 対象となる設備を所有されている方(法人)は、特例適用申請書を送付しますのでご連絡ください。

 

根拠法令

旧地方税法附則第15条第33項、旧地方税法施行規則附則第6条第55項、地方税法附則第15条第32項第1号イ、地方税法施行規則附則第6条第57項

5.税額

資産ごとに計算した評価額を合計し、決定価格(課税標準額)とします。
なお、課税標準の特例規定に該当する場合は、特例を適用し、課税標準額を求めます。

税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません

6.未申告の方(法人)・虚偽の申告をされた方

正当な理由がなく申告されない場合は、町税条例により10万円以下の過料が科せられることがあります。
また、虚偽の申告をされた場合は、地方税法385条により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。

その他、下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 税務財政課 固定資産税班

電話番号:0956-85-2628
ファックス:0956-85-5581
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