1.固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地・家屋・償却資産を所有している方が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。土地・家屋・償却資産を総称して固定資産といいます。
2.課税対象について
課税対象の固定資産は、次のとおりです。
課税対象詳細
土地 |
宅地・田・畑・山林・雑種地など |
家屋 |
住宅・店舗・事務所・工場・倉庫など |
償却資産 |
事業のために所有している構築物・機械・車両・器具など |
3.納税義務者について
1月1日(賦課期日)現在、固定資産を所有している方で、具体的には次のとおりです。
納税義務者詳細
土地 |
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
家屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
土地・家屋が登記されていない場合や、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に亡くなられている場合は、賦課期日現在で実際に所有している方が納税義務者となります。
4.税額の算定について
1.固定資産の評価
固定資産の評価は、全国的な評価の公平化を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行なわれ、町長が価格(評価額)を決定します。
2.課税標準額の算定
税額の基礎となる課税標準額を算定します。
原則として、固定資産の評価額が課税標準額となりますが、特例措置等がある場合は、評価額よりも低く算定されます。
3.税額の計算
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)となります。
5.免税点について
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
免税点詳細
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
6.納税について
年税額を年4回に分けて納付していただきます。
年税額の前納(一括納付)もできますので、詳しくは税務課固定資産税係へお問い合わせください。
土地・家屋・償却資産の課税標準額を記載した納税通知書を、毎年4月に納税義務者に送付しています。
固定資産税の納期限は次のとおりです。
第1期 |
4月末日(口座振替は4月25日) |
第2期 |
7月末日(口座振替は7月25日) |
第3期 |
12月25日(口座振替は12月25日) |
第4期 |
翌年2月末日(口座振替は2月25日) |
納期限が休日の場合は次の平日が納期限になります。
口座振替の方は振替日が休日の場合は次の平日が振替日になります。
7.固定資産の評価について
固定資産の評価詳細
土地 |
売買実例価格等を基礎として、土地の現況に応じて評価します。
宅地の評価については、その地価公示価格の7割程度を目安に評価します。 |
家屋 |
同様の家屋を新築した場合にかかる費用(再建築価格)を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
償却資産 |
取得価格を基礎として、その評価年数から取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。 |
詳しくは、下記のページをご覧ください。
固定資産税(土地の評価・課税)
固定資産税(家屋の評価・課税)
固定資産税(償却資産の評価・課税)