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職員の懲戒処分について

最終更新日:
(ID:2485)

1.     被処分者  

(1)所 属  町長部局(所属課非公表)
(2)職 名  課長
(3)年齢等  50代  性別  男

2.処分年月日

 令和8年10月8日

 3.処分内容

 減給 10分の1を3か月間

4.処分理由

 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号(勤務態度不良、不適切な事務処理)

 被処分者は、令和8年9月1日及び15日に管理職の立場を悪用し、税務財政課住民税班職員を唆し、委任状提示や証明書発行等正規の手続きを経ず、本人、妻、別世帯の血縁者の4名(母親、子ども3名(それぞれ別世帯、就職済))の課税情報等(給与収入、給与所得、公的年金収入、公的年金所得、所得税額、町県民税額(所得割、均等割))を窃用しようとした。
 また、当人は過去、住民税班を経験しており税情報の重要性を認識しうる立場にありながら当該行為に及んだうえ、一般職の模範となるべき管理職でありながら、勤務時間内に業務用パソコンを用いて私的な当該課税情報等を入手するための一覧表を作成し、役場のチャット機能を用いて当該住民税班職員に一覧表を送付した。
 なお、不審に思った税務財政課住民税班職員が当該課の上司に報告し発覚したもので、課税情報等の提供は行われていない。

 5.町の今後の方針等

 公務内外を問わず法令順守が強く求められる公務員にあって、信用失墜行為であり、町民並びに関係者の皆様に深くお詫びします。
 今後、今回の事象を踏まえ、職員の綱紀粛正を徹底して参ります。  

6.その他

 被処分者は、本町の聞き取りに対し上記行為を認め、5年間にさかのぼり還付申告を行うため、血縁者の扶養可否の判断について、課税情報等を入手したかったと述べています。
 一方で、当該課税情報等の入手は、別世帯の血縁者であれば委任状の提出が必要であり窓口でそれぞれの課税証明書手数料を支払えば入手することが可能ですが、その正規の手続きを経ず、直接、税務職員から聞き出そうとしていました。(※所得税額は、委任状があっても提供できません。)
 なお、内部行為であることから、記者会見は予定していません。 以上

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