物価高騰が継続している中、経済的な負担増加に直面している住民や事業者の皆さまを支援するため、上水道料金の基本料金分を免除します。
対象者
すべての上水道契約者(公共施設を除く)
免除内容
令和8年8月請求分から9月請求分までの2か月間、上水道料金の基本料金分を免除
免除される金額
| 口径 | 基本水量 | 基本料金 |
|---|
| 13mm | 5㎥まで | 1,210円 |
| 13mm | 10㎥まで | 1,870円 |
| 20mm | 10㎥まで | 2,640円 |
| 25mm | 10㎥まで | 3,410円 |
| 40mm | 10㎥まで | 4,180円 |
| 41mm以上 | 10㎥まで | 7,370円 |
| 臨時用 | 10㎥まで | 4,180円 |
免除期間の上水道料金計算の例
(例1)使用水量が8㎥のとき
基本水量以内であるため、請求額は0円となります。
(例2)使用水量が25㎥のとき
基本水量10㎥を免除し、超過水量15㎥分を請求します。
超過料金は1㎥につき220円(税込)のため、請求額は15㎥×220円=3,300円となります。
その他
- 今回の免除にかかる手続きは不要です。
- 下水道使用料は免除の対象ではありません。
- 免除後のご請求金額は、検針時に発行される「水道・下水道使用料のお知らせ」でご確認ください。