児童手当制度について
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長を応援するための制度です。
支給対象となる方
波佐見町内に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方
※父母がともに子どもを養育している場合は、原則として「所得が高い方」が受給者となります。
支給額(お子さん1人あたりの月額)
| お子さんの年齢 | 支給額(月額) |
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| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上~高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
| = 第3子以降の数え方= |
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| 高校生年代までのお子さんだけでなく、22歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん(親等に経済的負担がある場合)も含めて、年齢が上の子から順番に数えます。 |
支給時期
児童手当は、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の原則10日に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
※10日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日に振り込みます。
例:6月の支給日には、4月・5月分の手当が振り込まれます。
※申し出があった方は、児童手当から保育料などを直接納付することも可能です。
児童手当の基本ルール
1.お子さんが日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学中など一定の要件を満たす場合は対象になることがあります)
2.離婚協議中で父母が別居している場合、お子さんと同居している方に優先して支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、日本国内でお子さんを育てている方を「父母指定者」として指定すれば、その方に支給します。
4.未成年後見人がいる場合はその方に、お子さんが児童養護施設などに入所している場合は施設の設置者などに支給します。
5.お子さんが生まれた日、または前の市区町村から転入した日(異動日)の翌日から数えて15日以内に申請が必要です。
6.公務員の方は、波佐見町ではなく勤務先(職場)への申請・受給となります。
〇お子さんが生まれたとき・波佐見町に転入したとき
新しく受給資格が生じたときは、波佐見町へ「認定請求書」の提出(申請)が必要です。
手当は、原則として「申請した月の翌月分」から支給されます。
=重要:申請は「15日以内」に!【15日特例】=
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| 児童手当は申請が遅れると、遅れた月分の手当を受け取ることができなくなります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近く、申請が翌月になってしまった場合でも、異動日の翌日から数えて15位内であれば、申請した月分から支給されます。
〇お子さんが生まれたとき:出生の翌日から15日以内に申請してください。 ※里帰り出産などで、お母さんが一時的に波佐見町を離れている場合も、受給者の現住所である波佐見町への申請が必要です。
〇他の市区町村から転入したとき:前住所地で定めた「転出予定日」の翌日から15日以内に申請してください。 |
【申請に必要なもの(例)】
〇請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
〇受給者の健康保険が確認できるもの
〇請求者・配偶者等のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
※父母で養育している場合は、生計維持者(原則、所得の高い方)が受給者になります。
※状況に応じて、その他添付書類の提出をお願いすることがあります。
| 必要な手続きその2 現況届(続けて手当を受ける場合) |
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児童の養育状況が変わっていなければ、原則として「現況届」の提出は不要です。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届(または確認書)の提出が必要となります。
〇離婚協議中で、配偶者と別居している方
〇配偶者からの暴力(DV)などの理由により、住民票と異なる市区町村で受給している方
〇支給対象となるお子さんの戸籍がない方
〇22歳までのお子さん(第3子以降のカウント対象)のうち、学生でない方を養育している方(※「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です)
〇その他、町から個別に提出の案内があった方
※現業届は、毎年6月1日時点の状況を確認するものです。提出が必要な方が提出を忘れた場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
| 必要な手続きその3 その他(住所や加入年金の変更など) |
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以下の横目に該当するときは、すみやかに町へお届けください。
1.お子さんを養育しなくなったなど、対象となるお子さんがいなくなったとき
2.受給者、配偶者、お子さんの住所が変わったとき(他市区町村への転出や海外転出を含む)
3.受給者、配偶者、お子さんの氏名が変わったとき
4.結婚してお子さんを一緒に育てる配偶者ができたとき、または離婚などでお子さんを育てる配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(公務員になったときを含む)
6.海外に住む父母から、国内でお子さんを育てる「父母指定者」として指定を受けたとき
| =18歳・22歳前後のお子さんがいる方の加算手続き= |
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| 「第3子以降」の増額加算を引き受けるために、以下の場合は書類の提出が必要です。
〇上の子が18歳年度末(高校卒業年代)を迎えるとき 提出書類:「額改定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」
〇進学している上の子が、22歳年度末を迎える前に卒業(中退など含む)したとき (短大や専門学校などを予定より早く卒業する場合など) 提出書類:「監護相当・生計費の負担についての確認書」 |
| =公務員の方へ= |
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| 公務員の方は、勤務先(職場)から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に「波佐見町役場」と「勤務先」の両方へ届出 ・申請をしてください。
〇公務員になった場合 〇退職等により、公務員でなくなった場合 〇公務員のまま、勤務先の官署(職場)が変わった場合 |
申請方法
〇窓口での申請:波佐見町役場 子ども・健康保険課 子育て支援班へ必要書類をご提出ください。
〇郵送での申請:郵送でも受け付けますが、書類に不備があった場合は再提出をお願いすることがあります。申請書には、必ず平日の昼間に連絡がとれる電話番号をご記入ください。