選挙運動用自動車や街頭演説がうるさい。
選挙運動は法律により期間や方法が決まっており、選挙運動用自動車の拡声機を利用して行う街頭演説や名前などを連呼することは、認められています。 実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で定められた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。 なお、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持しなければならないとされています。
仕事・学業で町外に滞在しているため投票所に行けません。
投票日に仕事等で投票所に行けない場合は、期日前投票または不在者投票をすることができます。
不在者投票は下記の方法に投票用紙を請求できます。
入院中の母に代わって投票ができますか。
原則として代理投票は認められていません。ただし、身体的な理由で自分で投票できない場合は、選挙の事務従事者に補助してもらうことができます。付き添いの方が代わりに書くことはできません。また、入院している方から頼まれた等の理由で、代わりに投票することもできません。
入院されている場合は、不在者投票ができる場合があるため、入院されている病院へご確認ください。
住所を変更したら、どこで投票できますか
町外へ引越しした場合は、新住所地で転入届をした後3か月以上住み続けることで新住所地で投票できます。
町内で引越しされた場合は、投票日当日の投票所が変更になりますので、入場券に記載されている投票所を確認されてください。
例外もありますので、新住所地の選挙管理委員会へ一度お問い合わせください。
入場券を失くしました
入場券を失くした場合でも投票することができます。また、入場券を忘れた場合も同様に投票できます。
入場券は投票所内での案内を素早くするために配布していますので、選挙人名簿に登録がある方は投票できます。
※選挙人名簿とは、投票できる方を記録した名簿で、3か月以上住み続けることで登録されます。