少子高齢化による人手不足を背景として特定技能外国人の増加が見込まれます。
令和7年(2025年)4月1日から「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法の施行規則の一部を改正する省令」が施行され、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下、「共生施策」という)に対する協力を要請されたときは、以下の取り組みを行うことが定められました。
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)
(外部リンク)
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)
(外部リンク)
・波佐見町での共生施策(日本語教室)
特定技能所属機関が取り組む4つのポイント
(1)協力確認書の提出
特定技能外国人の受け入れにあたり、市町村に対し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、必要な協力をすることを記した「協力確認書」を提出します。
特定技能外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしていることを申告します。
(3)支援計画の作成・実施
地方公共団体が実施する共生施策を確認し、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。
(4)必要な協力の実施
地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、必要な協力を行います。
協力確認書の提出について
(1)提出時期
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
(2)提出先
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します)。波佐見町においては以下の部署にて受け付けています。
・波佐見町役場企画情報課 企画班
(郵送)〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地
(Email)kikaku@town.hasami.lg.jp
(3)提出書類