家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを3年に1回の評価替えの時点(次回は令和3年度)で、「その場所に同様の建物を新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築費)」に、家屋の建築後の年数経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした「経年減点補正率」を乗じて求められます。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の再建築価格
再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率
ただし、その評価額が前年度の価格を超える場合には、通常、前年度の評価額に据え置かれます。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあり、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回らず、評価額が下がらないといったことがあります。