固定資産評価基準に基づき、申告していただいた資産について、1件ずつ評価額を計算します。
評価額は、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して計算します。
ア.前年中に取得した償却資産(取得月に関わらず半年分を償却)
評価額=取得価額×(1-減価率/2)
イ.前年前に取得した償却資産
評価額=取得価額×(1-減価率) ・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、「取得価額×5%」よりも小さい場合は、「取得価額×5%」の額が評価額となります。
- 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額・・・・原則、国税の取扱いと同様です。
減価率・・・・・耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産に対する課税について、国税の取扱いとの比較
償却資産に対する課税についての比較
項目 |
国税の取扱い |
固定資産税の取扱い |
償却資産の期間 |
事業年度 |
暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 |
建物以外の一般の資産は、定率法と定額法の選択制度
定率法選択の場合
- 平成19年4月1日以後に取得された資産は「250%定率法」を適用
- 平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用
|
一般の資産は定率法
国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 |
前年中の新規取得 |
月割償却 |
半年償却(1/2) |
圧縮記帳の制度 |
制度有り |
制度無し |
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) |
制度有り |
制度無し |
増加償却の制度(所得税、法人税) |
制度有り |
制度有り |
評価額の最低限度 |
備忘価額(1円) |
取得価額の100分の5 |
改良費 |
原則区分、一部合算も可 |
区分評価 |
太陽光発電設備を設置すると、固定資産税が課税される場合があります。
太陽光発電設備の設置状況や方法による課税対象は下表のとおりとなりますので、下表に基づいて償却資産に該当するそれぞれの設備を所有されている方(法人)は、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
1.設置者及び発電規模別課税区分
設置者及び発電規模別課税区分について
設置者 |
10キロワット以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電) |
10キロワット未満の太陽光発電設備(余剰売電) |
個人 |
土地や家屋の屋根等に経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の余剰又は全量を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象になります。 |
売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。 |
個人(個人事業主) |
店舗やアパートなどを所有されている方や自営業の方で、土地や家屋(店舗・アパート・事務所・工場・倉庫等)の屋根等に太陽光発電設備を設置している場合、事業の用に供している資産となりますので、発電出力量や余剰売電・全量売電にかかわらず、課税の対象になります。 |
店舗やアパートなどを所有されている方や自営業の方で、土地や家屋(店舗・アパート・事務所・工場・倉庫等)の屋根等に太陽光発電設備を設置している場合、事業の用に供している資産となりますので、発電出力量や余剰売電・全量売電にかかわらず、課税の対象になります。 |
法人 |
土地や家屋(店舗・アパート・事務所・工場・倉庫等)の屋根等に太陽光発電設備を設置している場合、事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や余剰売電・全量売電にかかわらず、課税の対象になります。 |
土地や家屋(店舗・アパート・事務所・工場・倉庫等)の屋根等に太陽光発電設備を設置している場合、事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や余剰売電・全量売電にかかわらず、課税の対象になります。 |
所得税・法人税の申告の際に、グリーン投資減税を適用し、太陽光発電設備の即時償却を行った場合でも、固定資産税の償却資産は課税対象となります。
2.償却資産と家屋の区分
償却資産と家屋の区分について
太陽光パネルの設置方法 |
【太陽光発電設備】太陽光パネル |
【太陽光発電設備】架台 |
【太陽光発電設備】接続ユニット |
【太陽光発電設備】パワーコンディショナー |
【太陽光発電設備】表示ユニット |
【太陽光発電設備】電力量計等 |
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 |
家屋 |
家屋 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
架台に乗せて屋根に設置 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
「償却」となっている設備は償却資産の申告が必要で、「家屋」となっている設備は家屋として課税します。
3.再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
再生可能エネルギー発電設備のうち、対象設備を所有している方は、固定資産税における課税標準額の特例が適用されます。
(税制改正により取得時期や特例率などが変更される場合があります。)
令和6年4月1日~令和8年3月31日までの間に新たに設備を取得した場合
対象となる設備
経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定をうけたものを除く一定の太陽光発電設備※1
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規模 |
特例割合 |
添付書類 |
太陽光発電 |
1,000kW以上 |
3/4 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費
補助金交付決定通知書の写し |
1,000kW未満 |
2/3 |
※1ペロブスカイト太陽電池を使用し、『グリーンイノベーション基金補助金』を受けて取得した1,000kW未満の設備または認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備。
特例期間及び特例割合
該当する設備に対して新たに固定資産税を課税することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準となるべき価格から上記の割合に軽減する。
必要書類
ア.固定資産税(償却資産)特例適用申請書
イ.補助事業者等が交付する補助金等が確定したことがわかる書類の写し
対象となる設備を所有されている方(法人)は、特例適用申請書を送付しますのでご連絡ください。