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避難確保計画について

最終更新日:
(ID:1713)

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について

要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。これに伴い、「浸水想定区域(川棚川洪水ハザードマップ)」又は「土砂災害警戒区域内(土砂災害ハザードマップ)」に所在している要配慮者利用施設かつ「地域防災計画」に定められた施設の管理責任者は、これまで努力義務であった避難確保計画の作成及びその計画に基づいた避難訓練の実施が義務化され、避難確保計画を作成・変更した時は、その計画を所管市町村へ報告することとなりました。

実施内容

1.施設所在地が浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内であるかの確認(川棚川洪水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ)

2.避難確保計画の点検(対策が必要な災害の項目が含まれているか等の確認)

3.避難確保計画の提出

4.避難訓練の実施

避難確保計画の提出方法

メール又は郵送にてご提出ください。

【メールアドレス】anzen@town.hasami.lg.jp

【郵送先】〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地

資料

 避難確保計画作成の手引き (PDF:5.21メガバイト) 別ウィンドウで開きます

 手引き 様式編_医療施設 (エクセル:823.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 手引き 様式編_学校 (エクセル:817キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 手引き 様式編_社会福祉施設 (エクセル:777.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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