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農林土木係

最終更新日:
(ID:1489)

1.農業土木事業

(1)土地改良施設維持管理適正化事業

  • 土地改良施設の整備補修については、本来施設の管理者自ら行うべきものであるが、農村地域の都市化・混住化の進展等社会的経済的諸条件の変化に伴い、土地改良施設の公共公益的機能が益々増大している実情から適正化事業による公的助成措置を講ずることにより施設管理者の意識の高揚を図るとともに、施設の機能の保持と耐用年数の確保を目的とします。

(2)多面的機能支払交付金(旧・農地水)

  • 農地、農業用水等の資源の適切な維持管理及び保全、長寿命化等に資する活動のため、農振農用地の面積に対して各組織に交付金を交付します。
  • 波佐見町内で多面的機能支払交付金の交付を受ける活動組織の事業計画を、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第7条の規定に基づき、平成27年4月9日に認定しましたので、同法第7条第6項の規定に基づき概要を公表します。概要は下記ファイルよりご覧ください。

 多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要 (PDF:60.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

(3)小規模農林事業

  • 農林業の近代化及び生産力の増強と経営基盤の強化を図るため、小規模農林事業を実施する団体又は個人に対し、予算の範囲内で補助金を交付することで支援します。
  • 採択基準、補助率については別紙(下記リンク「小規模農林採択基準」)のとおりです。

小規模農林採択基準

2.林業振興

(1)伐採届け

  • 森林(保安林を除く)を伐採するときは、目的・面積・本数・材積に関係なく伐採届けを提出しなければなりません。
  • 届出をする時期は、伐採をしようとする日の90日前から30日前までです。
  • 1ヘクタールを超える山林を山林以外の目的に転用する場合は、知事の林地開発許可が必要となります。
  • 届出書については下記のとおりです。

 森林の立木を伐採するときは届け出が必要です (PDF:65キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 伐採及び伐採後の造林の届出書(届出様式) (PDF:127.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます

(2)森林の土地の所有者届出制度

  • 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
    ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
    詳しくは、パンフレットを下からダウンロードし、ご覧ください。

 森林の土地の所有者届出制度の概要(パンフレット) (PDF:4.68メガバイト) 別ウィンドウで開きます

 森林の土地の所有者届出書 (ワード:41.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

(3)森林整備地域活動支援交付金事業

  • 森林所有者のみなさんが山の手入れに欠かせない活動を交付金(1ヘクタールあたり5千円)によって支援します。

(4)森林整備加速化・森林再生事業

  • 未整備森林の再生を目的として、間伐を実施する事業で1ヘクタールあたり25万円以内の補助金が交付されます。

3.町有管理林

直営林

38ヘクタール

分収林

73.02ヘクタール

4.森林土木事業

(1)林道事業

林道の舗装を行ない森林へのアクセスを容易にすることで間伐を推進し、森林の機能回復を図るとともに森林整備の推進を図ります。

(2)治山事業

森林の公益的機能の維持・向上を通じて、山地災害から県民(町民)の生命・財産を保全し、また、水源のかん養、生活環境の保全・形成等を図り、安全で安心できる豊かなくらしの実現を図る事を目的に実施されます。(県営事業)

(3)地すべり防止事業

地すべりから人家、公共建物、河川、道路等をまもるため、地すべり防止区域として指定された地域において、地すべり防止工事が実施されます。

5.災害復旧事業

(1)農地等災害復旧事業

  • 農地及び農業用施設の災害復旧事業。

事業の採択条件

  • 異常な天然現象により基因する災害であること。
  • 農業用施設にあっては、関係者が2名以上であること。
  • 災害復旧事業費が40万円以上であること。
  • ため池・頭首工及び農地の災害復旧事業については補助金で足りなかった分の1/2を地元負担として徴収します。

(2)林道施設災害復旧事業

  • 林道の災害復旧事業。

事業の採択条件

  • 異常な天然現象により基因する災害であること。
  • 地方公共団体が維持管理する林道であること。
  • 利用区域の面積が30ヘクタール、蓄積が1,390立米以上である路線。
  • 災害復旧事業費が40万円以上であること。
  • 民有林林道施設であること。
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