1.農林土木事業
(1)土地改良施設維持管理適正化事業
- 適正化事業の背景として、農家の共同作業によって自主的に管理されてきた農業水利施設の老朽化の進行が大きな課題となっています。 こうした課題に対応し、定期的な整備補修等の支援を通じて、農業水利施設の機能を耐用年数まで全うさせるとともに、管理者の管理意識の 向上を図るために創設されました。
- 適正化事業は、農業用施設の補修や用排水路の浚渫、機械設備の更新などの定期的に行う必要のある施設の整備補修等に対する助成制度です。 ※事業概要については別紙(下記リンク「適正化事業の構成」)のとおりです。
適正化事業の構成(PDF:327.1キロバイト) 
(2)多面的機能支払交付金(旧・農地水)
(3)小規模農林事業
2.林業振興
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
- 森林(保安林を除く)を伐採するときは、目的・面積・本数・材積に関係なく伐採届けを提出しなければなりません。
- 届出をする時期は、伐採をしようとする日の90日前から30日前までです。
- 1ヘクタールを超える山林を山林以外の目的に転用する場合は、知事の林地開発許可が必要となります。
- 届出書については下記のとおりです。
森林の立木を伐採するときは届け出が必要です (PDF:65キロバイト) 
(2)森林の土地の所有者届出制度
- 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
詳しくは、パンフレットを下からダウンロードし、ご覧ください。
森林の土地の所有者届出制度の概要(パンフレット) (PDF:4.68メガバイト) 
森林の土地の所有者届出書 (ワード:41.5キロバイト) 
3.町有管理林
4.森林土木事業
(1)林道事業
林道の舗装を行ない森林へのアクセスを容易にすることで間伐を推進し、森林の機能回復を図るとともに森林整備の推進を図ります。
(2)治山事業
森林の公益的機能の維持・向上を通じて、山地災害から県民(町民)の生命・財産を保全し、また、水源のかん養、生活環境の保全・形成等を図り、安全で安心できる豊かなくらしの実現を図る事を目的に実施されます。(県営事業)
(3)地すべり防止事業
地すべりから人家、公共建物、河川、道路等をまもるため、地すべり防止区域として指定された地域において、地すべり防止工事が実施されます。
5.災害復旧事業
(1)農地等災害復旧事業
事業の採択条件
- 異常な天然現象により基因する災害であること。
- 農業用施設にあっては、関係者が2名以上であること。
- 災害復旧事業費が40万円以上であること。
- ため池・頭首工及び農地の災害復旧事業については補助金で足りなかった分の1/2を地元負担として徴収します。
(2)林道施設災害復旧事業
事業の採択条件
- 異常な天然現象により基因する災害であること。
- 地方公共団体が維持管理する林道であること。
- 利用区域の面積が30ヘクタール、蓄積が1,390立米以上である路線。
- 災害復旧事業費が40万円以上であること。
- 民有林林道施設であること。