制度の概要
お子様が病院や薬局にかかった際に支払った医療費の一部を、助成する制度です。
対象となる方
波佐見町に住民票があり、健康保険にご加入の0歳児から18歳到達以後の最初の3月31日までの間のお子様
※小・中学生については平成28年4月診療分から
※中学校卒業後の児童については平成31年4月診療分から
※中学校卒業後、就学を理由に波佐見町外に住民登録をしている場合は受給対象とします。
初めての方へ
初めての方は認定申請が必要です。子ども・健康保険課子育て支援班で手続きをお願いします。認定申請をされた方には、「福祉医療費受給者証」を発行します。
認定申請に必要なもの
- 対象のお子さんの健康保険証
- 申請者(保護者)名義の通帳
※中学卒業後、就学を理由に波佐見町外に住民登録している場合は、上記に加え、対象児童の在学証明書を添付してください。
※氏名や住所、健康保険証などが変わった時は波佐見町役場子育て支援班に届け出てください。
助成金額
病院や薬局1ケ所につき、1か月分の医療費から以下の金額を差し引いた額を助成します。
なお、高額療養費や付加給付金など健康保険から補助がある場合は、相当額を差し引いた金額を助成します。
- 1か月の受診日数が1日…800円
- 1か月の受診日数が2日以上…1,600円
- 薬局(院外処方)での薬代…0円(全額助成)
※学校管理下のけがは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる可能性があるため、現物給付対象地域であっても、福 祉医療費受給者証は使用しないでください。
助成方法
対象者や受診した医療機関に応じ、現物支給と償還払の二つの方法で助成します。
▶現物給付とは
病院や薬局等の窓口で福祉医療費受給者証を提示することにより、町からの助成額が差し引かれ、一部負担金のみ請求されます。
※現物給付を利用するには医療機関等窓口で毎回必ず福祉医療費受給者証と健康保険証を提示する必要があります。
▶償還払いとは
病院や薬局等の窓口で健康保険の自己負担額を支払った後、町へ領収書を添付して助成申請することにより、助成額を後日支給します。
※償還払いで波佐見町に医療費を申請する時に、領収書は医療機関ごとにひと月分まとめて申請してください。
提出忘れなどで後日追加で申請されても審査できませんので注意してください。
※現物給付対象地域の領収書を申請された場合は、原則約3か月後に給付します。
乳幼児(0歳から小学校入学前まで)の場合
現物支給
県内医療機関
償還払
県外医療機関
子ども(小学校入学以降)の場合
現物支給
波佐見町、川棚町、東彼杵町、大村市、佐世保市の医療機関
【佐世保市の対象医療機関一覧】
※佐世保市の医療機関は令和7年10月1日以降対象となります。
※上記地区でも医療機関でも対象外となる場合があります。
※接骨院や鍼灸院は対象外です。
償還払
上記以外の医療機関
福祉医療費の支給日
毎月初めまでの申請に対し、月末に支給します。
※月初めの開庁日3日目までの申請は、当月末支給。4日目以降の申請は翌月支給となります。
助成申請に必要なもの