国民年金の加入者(被保険者)は4種類
国民年金に加入するとき、被保険者の種類が変わるときなどは届出が必要です。
【役場 国保年金係(または年金事務所)に届け出なければいけない例】
- 退職して厚生年金などをやめたとき
→本人:厚生年金等から国民年金に変わる届
→扶養されていた配偶者:「第3号」から「第1号被保険者」に変わる届
- 希望して任意で加入するとき
年金制度は次のように区分され、保険料の納付や給付の内容が異なります。
第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、厚生年金や共済組合に加入していない人
(自営業の人とその家族や学生など)
原則、納付が必要ですが困難な場合は免除制度を利用しましょう。
国民年金保険料の納付方法や免除はこちら(別ページ)をご確認ください。
加入届け先:年金事務所・役場 国民年金班・マイナポータル
マイナポータルで申請する場合は、マイナンバーカードと4桁のパスワードは必須です。
届け出る際に必要なもの
- マイナンバーカード
- 厚生年金の終了日がわかるもの(健康保険・厚生年金資格喪失連絡票)など
【マイナンバーカードの代わり】
・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
・本人確認ができるもの(顔写真付き1点か写真なし2点)
第1号任意加入被保険者(希望により加入)
次の3つのどれかに当てはまる方は、希望により国民年金に加入できます。
なお、原則 口座振替による納付となります。免除制度は利用できません。
- 日本国内に住む住む60歳以上65歳未満の方
- 60歳未満の老齢(退職)年金受給権者
- 20歳以上60歳未満の在外邦人
任意加入とは、本来の加入義務期間以外の間も追加で納付することで、受給額を満額に近づけたり、受給資格を得る制度です。
任意加入の2番「60歳未満の老齢(退職)年金受給権者」は、昭和40年4月1日以前に生まれた方であって65歳に達しても年金を受け取る資格(納付期間等)が不足している場合、資格期間を満たすまで(最高70歳まで)加入できます。
加入届け先:年金事務所・役場 国民年金班
第2号被保険者
会社員・公務員(厚生年金がつく方)
なお、勤務先がが健康保険とともに加入・喪失の手続きを行います。
第3号被保険者
厚生年金保険又は共済組合に加入している人に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
なお、配偶者(第2号被保険者)が65歳に到達すると第3号は喪失します(第1号加入手続きを行ってください)。
国民年金の扱いですが、保険料の納付は必要ありません。
加入届け先:配偶者(第2号被保険者)の勤務先
健康保険の扶養手続きを行うと、合わせて手続きされます。
加入種別の異動は、ほとんどの場合は健康保険の異動と同時です。
波佐見町国民健康保険への異動届出の際、同時に受付(ワンストップ)を行っています。
ただし、かい離している場合もありますので、その際は自主的に年金の手続きとして動く必要があります。
年金の加入状況の確認
ねんきんネットで確認する方法と、年金事務所に問い合わせする方法があります。
注意:波佐見町役場の年金担当窓口では、年金事務所に代わり一部の届け出を受け付けていますが、納付状況等を含む詳細情報はないため相談に対応できません。
詳しい方法は、国民年金保険料の納付について をご確認ください。