波佐見町国民健康保険料(介護及び後期高齢者支援分保険料含む)については、保険料算定の制度改正が行われましたが医療費の現状や、町内の厳しい経済状況等により、下記のとおり改定を行いました。
何とぞ、被保険者の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。なお、保険料の算定方法は下記のとおりです。
令和6年度 国民健康保険料モデル世帯の計算
モデル世帯(波佐見町)(単位:円,人)
種別 |
医療 |
支援 |
介護 |
計 |
基準総所得
1,570,000 |
144,400 |
45,530 |
37,680 |
227,650 |
均等割(人数) |
85,120 |
28,800 |
15,360 |
129,280 |
均等割(世帯) |
20,000 |
6,400 |
4,960 |
31,360 |
合計 |
388,200(100円未満切り捨てのため) |
モデル世帯・・・夫婦2人(40歳代、所得200万円)、子供2人(未成年・所得なし)
※2割軽減対象世帯
国民健康保険の軽減制度について
所得額に応じ、均等割・平等割を7・5・2割の軽減措置があります。
7割軽減
総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
5割軽減
総所得金額が43万円+被保険者(世帯主を含む)1人につき29.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
2割軽減
総所得金額が43万円+被保険者(世帯主を含む)1人につき54.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
特定世帯について
これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
この場合、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間は半額になり、その後は最大で3年間、4分の1軽減(4分の3を課税)されます。
(世帯構成が変わると対象外になる場合があります。)
未就学児(小学校入学前の子)について
未就学児にかかる保険料の均等割(医療分と後期高齢者支援金分)が1/2軽減されます。
国保被保険者が子を出産する(した)場合について
出産前後の一定期間(4~6か月分)、出産した母親の所得割と均等割が軽減されます。
旧被扶養者について
これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。
この場合、所得割はかからず、均等割額は半額(※)となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額(※)となります。(2年間適用します。)
※「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。
倒産・解雇による離職者(非自発的)の国保料軽減について
倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険料が軽減されます。
これは、非自発的な失業者について、在職中の保険税負担と比較して過重とならないようにするため、国民健康保険料における負担軽減を行うものです。
軽減措置を受けるには、届出が必要です。
対象者(以下のどちらにも該当する方)
- 離職時点で65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者(※1)、または特定理由離職者(※2)として求職者給付(基本手当など)を受ける方
※2に該当するかどうかは『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードを確認してください。(下表参照)
下表の離職理由コードに該当しない方は対象になりません。
※高年齢受給資格者および特例受給資格者の人は対象になりません。
離職者区分 |
離職理由
コード |
離職理由 |
特定受給
資格者 |
11 |
解雇 |
12 |
天災などの理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 |
雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり) |
22 |
雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 |
事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職 |
特定理由 |
23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
(※1)特定受給資格者・・・倒産や解雇などの理由で離職した方
(※2)特定理由離職者・・・雇用契約が更新されない(雇い止め)などで離職した方
軽減内容
国民健康保険料は、前年の所得等をもとに算定されます。軽減は、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
また、高額医療費の所得区分の判定の際にも給与所得を100分の30とみなします。
※国民健康保険料額が100分の30となるわけではありません。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで。
※雇用保険の求職者給付を受ける期間とは異なります。
※届出が遅れても、さかのぼって軽減措置を受けることができます。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、軽減期間中に国民健康保険の資格を喪失した場合、軽減措置は終了します。
(ただし、また会社を退職し国民健康保険に再加入した場合、それ以前に軽減措置を受けており、軽減期間が終了していない場合は引き続き軽減措置を受けることができます)
必要な書類
- 雇用保険受給資格者証
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの