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建築確認申請の確認事項

最終更新日:
(ID:1016)

確認申請等の申請手続きの町経由が廃止されました。

 この度、建築工事届、建築物除去届、確認申請書について、町の経由を行わないこととなりました。これらの書類は直接、県北振興局へご提出ください。(周知期間、経過措置として、令和8年3月末までは今までとおりの経由も可能です。)

 なお長崎県では、これらの手続きについて県の電子申請システムの利用を推進、奨励しています。建築除去届については令和7年12月から電子申請が可能です。また確認申請書等についても、令和8年度以降、準備が整い次第、速やかに電子化を実施する予定です。詳しくは県HPをご確認ください。

ご注意ください! 町での手続きが必要な工事、事業もあります。

 外構工事や町道との接続など、内容によっては、道路法、都市計画法、景観法などの法令や町条例に基づき、町への申請手続きや協議が必要な場合があります。それらが不十分な場合、周辺住民とのトラブルの原因になったり、原状復旧を指示する場合がありますので、ご注意ください。

必ずご確認ください。
 □町道や法定外公共物、町有地について、占用や改造、埋上げなどを行っていないか。(道路 / 波佐見町ホームページ
 □開発行為(施設の整備を伴う土地の形質の変更等)に該当しないか。(下記「波佐見町開発指導要綱」参照)
 □周辺景観への配慮が必要な行為ではないか。(景観計画に基づく届出制度 / 波佐見町ホームページ
 □排水の流末は確認しているか。周辺住宅や設備に悪影響はないか。

 建築確認申請の確認事項一覧

項目指定等の有無備考
都市計画区域区域内(非線引区域)・区域外下記「都市計画総括図」参照
用途区域なし特になし
建ぺい率(法第53条第1項第6号)70%(角地である場合は80%)都市計画区域内(下記「都市計画総括図」参照)
容積率(法第52条第1項第6号)200%(一部300%)都市計画区域内(下記「都市計画総括図」参照)
道路斜線勾配(法第56条第1項第6号)1.5特になし
隣地斜線勾配(法第56条第1項第2号ニ)2.5特になし
高度地区なし特になし
高度利用区域なし特になし
防火地域・準防火地域なし特になし
法第22条区域内の建築物の防火制限なし特になし
景観区域あり一般景観区域、重点景観区域あり(景観計画に基づく届出制度
風致地区なし特になし
都市計画道路5路線県道佐世保嬉野線の一部沿線(村木入口バス停付近~内海バス停付近)において、都市計画法第53条の申請が必要なエリアがあります。
2階建て以下で地下を有しない、鉄筋コンクリート造は不可などの条件があります。
区画整理あり土地区画整理法76条の申請が必要な場合があります。
新築・増改築は知事による許可が必要となります。
盛土規制法に伴う区域あり長崎県ホームページ参照(盛土対策室 | 長崎県
地すべり防止区域あり長崎県ホームページ参照(長崎県防災ポータル
急傾斜地崩壊危険区域あり長崎県ホームページ参照(長崎県防災ポータル
河川保全区域なし2級河川(川棚川)あり
開発協議都市計画区域内は1,000平方メートル以上
都市計画区域外は3,000平方メートル以上
下記「波佐見町開発指導要綱」参照


補足資料、様式

 別紙都市計画総括図 (PDF:1.34メガバイト) 別ウィンドウで開きます

  位置図、計画平面図などの添付資料が必要です。

空港周辺における航空法に定める建造物に定める等設置の制限及び長崎空港周辺における高さ制限WEB照会システムについて

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