入湯税
1.入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入浴客に課税する目的税です。入湯税は、観光施設の整備・振興等のために必要な費用に充てられます。
2.納税義務者
鉱泉浴場(温泉)の入浴客
3.税率
1人につき1泊150円、日帰り20円
4.申告と納税の方法
浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入場客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
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波佐見町役場 税務財政課 住民税班
電話番号:0956-80-6662
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更新日:2023年08月16日