法人町民税
1.法人町民税について
法人町民税は、波佐見町内に事務所や事業所や寮などを持つ法人や社団・財団等にかかる税金です。資本金や従業員数をもとに負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割の2つの要素の合計から成り立っています。
2.納税義務者
法人町民税は以下のような法人等を課税対象としています。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所・事業所を持つ法人 | 対象 | 対象 |
町内に事務所・事業所はないが、寮や宿泊所等を持つ法人 | 対象 | 対象外 |
町内に事務所・事業所又は寮などを持つ公益法人や人格のない社団・財団 | 対象 | 対象外 |
公益法人や社団・財団等であっても、収益事業をおこなっている場合は法人税割も課税されます。
3.均等割の税率
均等割の税率(年額)は資本金等の金額と、町内の事業所に勤務する従業員数により、以下のように区分されています。
資本金額又は出資金額に資本積立金額を加算した額 | 波佐見町内の事業所等の従業員数 (50人超) |
波佐見町内の事業所等の従業員数 (50人以下) |
---|---|---|
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超~50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円超~10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1千万円超~1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1千万以下 | 12万円 | 5万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 | 5万円 |
- 資本等の金額や町内の従業員数の合計は、原則として事業年度の末日で決定されます。
- 従業員数は常勤・非常勤は問いません。重役の方や顧問の方も従業員数に含まれます。
4.法人税割の税率
税務署に申告した法人税額に波佐見町の税率をかけると、波佐見町の法人税割額が算出されます。
なお、税制改正により、平成26年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が引き下げられます。
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%
平成26年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割 9.7%
令和元年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割 6.0%
5.申告と納税
申告
法人町民税は、法人が定める事業年度(営業活動の決算を行うために設けた年度)の終了、2ヶ月以内に申告・納税していただきます。
申告区分 | 申告期限・納付税額 | |
---|---|---|
確定申告 | 申告期限 | 決算日(事業年度の最後の日)から2ヶ月以内 |
納付税額 | 均等割額と法人税割額の合計額 中間(予定)申告にて納付した税額は差し引く |
|
中間申告 | 申告期限 | 事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
納付税額 | 事業年度開始日から6ヶ月間を一事業年度とみなして算出した法人税割額と、前年の確定申告による均等割額の合計額 | |
予定申告 | 申告期限 | 事業年度の最初の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 前事業年度の確定した法人税割額が20万円以下の場合は不要 |
納付税額 | 前年度の法人税割額の1/2と前年の確定申告による均等割額の1/2の合計額 前事業年度中において中途開業された場合 法人税割=前年の税割額×(6÷前事業年度営業月数) 均等割=前年の均等割額×(前事業年度営業月数÷12ヶ月) 上記の合計額となります。 |
法人町民税申告書(予定) (PDFファイル: 55.1KB)
法人町民税申告書(確定) (PDFファイル: 74.1KB)
納税
事業年度終了後2か月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出し、その税額を納付書にて納めていただきます。
納付書はA4普通紙に印刷後、点線に沿って切り取り必ず3枚1組で提出してください。
【記載要領】
1.所在地及び法人名を記入
2.年度、管理番号、事業年度を記入
3.申告区分(中間、予定、確定等)を記入(Excelで入力する際はプルダウンで選択)
4.法人税額、均等割額、合計額を記入
6.法人等の設立・支店設置・廃止・解散・変更をされる場合
異動申告書に必要事項を記入し添付書類を添えて、異動の発生日から10日以内に波佐見町税務財政課へ提出願います。
異動申告書は下記からダウンロードいただくか、税務財政課窓口でお渡しします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 税務財政課 住民税班
電話番号:0956-80-6662
ファックス:0956-85-8161
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更新日:2023年08月30日