波佐見町の水道のきまり

更新日:2018年03月23日

波佐見町の水道は波佐見町水道条例及び、水道条例施工規則等に基づき、ご使用いただいています。
以下の決まりをご了承のうえ、ご使用ください。

  1. 新しく水道を設置される時(新築工事、配管換えなど)は、波佐見町指定工事店を通じてお申込みください。
  2. 給水装置の新設及び、修理に要する費用は所有者の負担となります。漏水防止のため時折、施設の点検等を行ってください。
  3. 災害や突発事故により緊急に給水を停止する場合があります。
  4. 水道検針、メーター器の交換、修理等に常時支障のないようメーター器周辺にペットをつないだり、植物を植えたりしないでください。
    また、メーター器上に車などを駐車しないでください。
  5. メーター器周辺を舗装等により嵩上げされる時は事前に水道課へご連絡ください。
    事後では余分な費用を要します。
  6. メーター器の検針のため検針員や職員がお客様の敷地内に立ち入ることがありますので、ご了解ください。
この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 水道課 水道管理班

電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-7351
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