供託金とは被選挙人(=候補者)が公職選挙に出馬する際、選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことです。
供託金は原則として現金または債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、被選挙人は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託書正本)を提出することとなっています。
当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されますが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収されます。没収された供託金は、国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。
波佐見町長選挙、波佐見町議会議員選挙における供託金額は下記のとおりです。
・波佐見町長選挙 50万円
・波佐見町議会議員選挙 15万円(公職選挙法第92条)