森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2024年01月29日

森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、次の施策に要する経費に充てることとなっています。

(1)森林の整備に関する施策

(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及推進、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

実施事業紹介

(1)保育間伐

森林経営計画に入っておらず、10年以上施業履歴のない森林について、保育間伐を実施しました。

保育間伐を実施した人工林

(2)新庁舎町産材製材業務

町民が頻繁に訪れる新庁舎に、町産材を使用することで、地元産材の利用促進や普及啓発に繋がることから、製材業務について、税を活用。玄関入り口・会議室、議場などに使用しました。

町産材を使用した玄関
町産材を使用した議場

使途について

森林環境譲与税の使途はインターネットで公表しなければならないとされております。

法第34条第3項に基づき、波佐見町の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 農林課 農地林務班

電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-7351
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