児童扶養手当
1.児童扶養手当とは
父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。その目的は母子及び父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
2.児童扶養手当を受けられる人
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している父及び母や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が離婚(事実婚を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が施行令に定める程度の障害の状態にある児童で、公的年金の加算対象となっていない児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(新規)
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母または父が婚姻によらないで懐胎した児童
1.~8.に該当しても資格がない場合があります。詳しくはお尋ねください。
3.所得による支給制限
請求者本人および同居する扶養義務者の所得が一定額以上あるときは手当額の一部または全部を停止されます。
4.手当の月額
- 所得額に応じて全部支給と一部支給、全額停止があります。
児童扶養手当 改定時期 |
R5年4月~ |
R6年4月~ |
---|---|---|
児童扶養手当の額 | 44,140円から10,410円 | 45,500円から10,740円 |
支給がある場合、児童2人のときは10,750円~5,380円加算、3人以上のときは、1人増える毎に6,450円~3,230円が加算されます。
金額はすべて所得に応じて決定されます。
認定から5年または手当の支給要件に該当するようになってから7年(3歳未満の児童を養育している方はその児童が3歳になってから5年)を経過した時は、減額の対象となります。(減額されないための手続きが必要となります。)
5.手当の支払い
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、奇数月の11日に前2か月分の手当が支払われます。
例)9月10月分の手当が11月11日に支給
※支払日が土日、祝祭日の場合は繰り上げて支給
6.手当の申請
申請ができるのは、本人のみです。
●必要書類
・認定請求書類一式(町窓口でお渡しします。)
・受給者および対象児童の戸籍謄本
(本籍地で取得してください。申請前1か月以内のもの。)
・年金手帳
・請求者の金融機関の預金通帳等(請求者名義のものに限ります。)
・個人番号確認書類(請求者および配偶者、扶養義務者のもの)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し など
・本人確認書類
●1点でよいもの(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 など
●2点必要なもの
各種健康保険被保険者証、年金手帳、(特別)児童扶養手当証書
※その他、状況に応じて他の書類が必要となる場合があります。詳しくは事前に役場子育て支援班までお問い合わせください。
7.制度改正情報
●令和3年3月分(令和3年5月支払い)から障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さまの手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
詳しくは、以下のチラシをご確認ください。
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま 「児童扶養手当」が変わります。(PDFファイル:477.9KB)
●「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です。
詳しくは、以下のチラシをご確認ください。
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です!(PDF:353.1KB)
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します。(PDF:403.4KB)
●平成31年11月から、児童扶養手当の支払回数が年3回から年6回に変わります。
詳しくは、以下のリーフレットをご確認ください。
平成31年11月から、児童扶養手当の支払回数が年3回から年6回に変わります。(リーフレット)(PDF:705.4KB)
●平成30年8月分から、児童扶養手当の支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
詳しくは、以下のリーフレットをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波佐見町役場 子ども・健康保険課 子育て支援班
電話番号:0956-85-2333
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2024年05月21日