令和6年1月から子どもの医療費の給付方法が現物給付に変わります
給付方法の変更について
これまで小学生から高校生(小学校就学から18歳の年度末までの子ども)の福祉医療費は償還払いとしていましたが、対象地域の医療機関では令和6年1月診療分より現物給付で給付することになりました。
これからは、現物給付の対象となる医療機関等で健康保険証と「福祉医療費受給者証」を提示することで、自己負担額までの支払いとなります。
※健康保険適用外の医療費は対象外です。
現物給付へ切り替えのお手続きは必要ありません
福祉医療費受給者証を白色からうぐいす色のカード型へ変更しました。
令和5年12月下旬に、小学生から高校生世代の子どもで福祉医療費資格の認定を受けている方には「福祉医療費受給者証」を送付しています。
受給資格の認定申請がお済みでないご家庭で福祉医療費制度のご利用を希望される方は波佐見町役場子育て支援班でお手続きをお願いします。
対象となる医療機関
【波佐見町、川棚町、東彼杵町、大村市の医療機関】が現物給付の対象です。
ただし、上記地区でも対象外となる医療機関もあります。受診時に医療機関等または波佐見町役場子育て支援班にご確認ください。
なお、接骨院や鍼灸院は対象外です。
【対象外の医療機関】を受診した場合は償還払いです。
これまでどおり償還払いで給付します。
医療機関等窓口で「福祉医療費受給者証」は使えません。医療機関等で健康保険証を提示し、医療費の3割を支払ってください。その領収書を添えて波佐見町へ申請することで後日自己負担額を超えた分が福祉医療費として給付されます。
登録されている口座に後日振り込みます。
自己負担額
医療機関ごとに1月あたり1日上限800円、2日以上上限1,600円
※調剤薬局は自己負担なし
注意点
〇現物給付を利用するには医療機関等窓口で毎回必ず福祉医療費受給者証と健康保険証を提示する必要があります。
〇学校管理下のけがは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる可能性があるため、現物給付対象地域であっても、福祉医療費受給者証は使用しないでください。
〇氏名や住所、健康保険証などが変わった時は波佐見町役場子育て支援班に届け出てください。
〇波佐見町から転出すると波佐見町の福祉医療費受給者証は使用できなくなります。転出時に福祉医療費受給者証は波佐見町役場子育て支援班に返還してください。
現物給付になることで次のことが変更になります。
〇償還払いで波佐見町に医療費を申請する時に、領収書は医療機関ごとにひと月分まとめて申請してください。提出忘れなどで後日追加で申請されても審査できませんので注意してください。
〇令和6年1月以降、現物給付対象地域の領収書を申請された場合は、原則約3か月後に給付します。
現物給付についてとよくある質問は下記をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 子ども・健康保険課 子育て支援班
電話番号:0956-85-2333
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2023年12月27日