幼児教育・保育の無償化について

更新日:2019年07月30日

幼児教育・保育の無償化とは

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳(児)から小学校就学前までの子ども及び町民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施します。

必要な手続き等に関しましては、8月以降に随時掲載していきます。

実施時期

令和元年(2019年)10月1日から

対象者・対象範囲

波佐見町に住所を有している方が対象です。波佐見町外に住所を有しており波佐見町内の施設を利用している方は、住所を有している自治体にお尋ねください。

※波佐見町に住所を有しており、波佐見町外の施設を利用している方も対象となります。

保育園・認定こども園等を利用する子どもたち

1号認定(教育を希望する認定)

◎無償化の対象期間は、満3歳から小学校就学前までです。

◎利用料は無償化となりますが、通園送迎費(通園バス代)、給食費(主食・副食費)、行事費などはこれまでどおりお支払いが必要です。

◎以下に該当される場合は、副食費(おかず・おやつ代等)が免除となります。

 ・年収360万円未満相当世帯の子ども

 ・小学校3年生までの子どもから数えて第3子以降の子ども

◎保育を必要とする認定を受けた子どもは、預かり保育の利用料が月額11,300円、日額450円を上限に無償化されます。

 ・満3歳児クラスの預かり保育の利用料は、無償化されません。3歳児クラス(満3歳になった日の次の4月1日から)になったら、無償化の対象となります。

 ・ただし、住民税非課税世帯の満3歳児クラスの子どもについては、預かり保育の利用料が無償化されます。

 ・預かり保育が無償化の対象となるためには、保育を必要とする認定を受ける必要があります。

 

2号認定(保育を必要とする認定)

◎無償化の対象期間は、3歳児クラスから小学校就学前までです。

◎利用料は無償化となりますが、通園送迎費(通園バス代)、給食費(主食・副食費)、行事費などはこれまでどおりお支払いが必要です。

◎以下に該当される場合は、副食費(おかず・おやつ代等)が免除となります。

 ・年収360万円未満相当世帯の子ども

 ・保育所等を利用している子どもから数えて第3子以降の子ども

 

住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の保育を必要とする子ども

◎無償化の対象期間は、0歳児クラスから2歳児クラスのなかで住民税非課税である期間です。

◎給食費は保育料に含まれますので、お支払いは不要です。

※通園送迎費(通園バス代)、行事費などはこれまでどおりお支払いが必要です。

 

※『保育を必要とする認定』とは、保護者が就労、病気、看護等の理由で、子どもが保育を必要とする状態における認定のことです。

手続きについて

現在「1号認定」の方

改めて行っていただく手続きはありません。

ただし、預かり保育の無償化の対象となるには、保育の必要性の認定が必要です。認定を受けるためには、必要書類(勤務証明書など)を提出していただく必要があります。

また、1号から2号への変更を希望する場合は、支給認定区分の変更を行っていただくこととなります。

 

現在「2号認定」の方

改めて行っていただく手続きはありません。

また、2号から1号への変更を希望する場合は、支給認定区分の変更を行っていただくこととなります。

 

現在「3号認定」の方

改めて行っていただく手続きはありません。

住民税非課税世帯で無償化の対象となる場合には、波佐見町から通知いたします。

波佐見町外の施設を利用されている方

波佐見町に住所を有している方で、波佐見町外の施設を利用されている方についても、無償化の対象となります。

・1号認定の方

改めて行っていただく手続きはありません。

ただし、預かり保育の無償化の対象となるには、保育の必要性の認定が必要です。認定を受けるためには、必要書類(勤務証明書など)を提出していただく必要があります。

 

・2号認定の方

改めて行っていただく手続きはありません。

 

・認可外保育施設等を利用している方

無償化の対象となるために、施設等利用支給認定を受けることが必要となります。

保育の必要性の認定が必要ですので、認定を受けるためには、必要書類(勤務証明書など)を提出していただく必要があります。

※波佐見町では対象者を把握できませんので、対象となる方は下記問い合わせ先にご連絡ください。その際、無償化対象施設であるかどうかを施設にご確認ください。