保育所・認定こども園の入所等手続きについて
1.保育所・認定こども園に入るとき
新年度4月から【新規】で保育所・認定こども園へ入園希望の方
【申込期間】 毎年11月1日~末日(土日祝日以外)
【手続方法】
子ども・健康保険課子育て支援班に申請を行い、事前に1~3号のいずれかの認定を受ける必要があります。認定を受けると、その認定内容に合った保育・教育等を実施する園に入所することができます。
なお、2・3号の認定は、子どもを預けるための理由(就労・出産・病気等)が必要です。
5月以降に保育所・認定こども園へ【途中入園】を希望の方
【申込期間】 入園希望月の3か月前の初日から末日まで
例)8月入園希望の場合、5月1日~末日まで
※就職や育児休業から復帰するにあたり入所希望される場合、就労・復職日の2週間前から慣らし保育として入所できます。慣らし保育を含めた入園希望月の3か月前が申込期間になります。
【手続方法】上記の新規入園と同様
翌年4月からも現在の保育所・認定こども園を【継続】の方
翌年4月から現在と違う保育所・認定こども園へ【転園】を希望の方
【提出期限】 毎年11月1日~末日(土日祝日以外)
【手続方法】
毎年11月中に通園中の園を通じてお渡しする以下の書類を子ども・健康保険課子育て支援班に提出してください。
※1 保育の必要事由に該当する関係書類については、現況届に記載された保育を必要とする理由に応じて、最新のもの(11月中に取得されたもの)を提出してください。ただし、直近の各種申請時の内容から変更がない方で、その際に添付された証明書類の取得日が、本年8月~10月の方については、再度提出は不要です。
※2 現在1号であっても、新年度から2号に変更される場合は必要です。
※3 1号で預かり保育料の無償の保育認定を希望される場合は必要です。その際は、別途『子育てのための利用給付認定申請書』の提出が必要です。
利用者負担額(保育料)
保護者の住民税等によって異なります。
保育料については下記ファイルをご覧ください。
令和6年度波佐見町利用者負担額(保育料) (PDFファイル: 387.1KB)
2.保育所・認定こども園に入所中の各種変更手続きについて
手続きが必要な内容
変更内容 |
必要書類 |
備考 |
退職 |
変更届 |
◆求職活動される場合、保育理由を求職活動へ変更。保育時間は短時間保育になります。 ◆求職活動されない場合、保育の必要がないため退所になります。 |
転職 |
就労証明書 開業届等写し(自営業) |
◆発行に時間がかかる場合、役場へ連絡をしてください。 |
就職・就学 |
変更届 就労証明書または在学証明書 |
◆発行に時間がかかる場合、役場へ連絡をしてください。 |
妊娠・出産 |
変更届 出産予定日がわかるもの(母子手帳等) |
◆保育期間は、出産予定月を除く前3か月から後3か月の間 |
育児休業 |
変更届 育児休業がわかるもの(就労証明書) 復職証明書 |
◆就労証明書の育児休暇の短縮可否が【可】で実際の復職日が変更になる場合、復職証明書を提出してください。 |
住所変更(町内転居) 氏名変更 |
変更届 |
|
家庭状況変更 (婚姻・離婚等) |
変更届 |
◆保育料・副食費の判定に必要です。 |
求職活動の再延長 |
変更届 求職活動がわかるもの |
◆審査の結果、再延長ができない場合があります。 |
転出(町外) 退所 |
退所届 |
◆退所する1か月以内に提出してください。 ◆転出後も、通勤経路や職場が波佐見町の場合継続が可能ですが、転出先市町村での手続きが必要です。 |
転園 |
変更届 施設型給付費・施設型保育給付支給認定申請書 退所届 |
◆転園希望日の3か月前までに提出してください。 ◆退所届は転園先が決定次第すみやかに提出してください。 |
認定区分の変更 保育時間の変更 |
変更届 |
◆認定区分の変更は認定こども園のみ可能 ◆申請した月の翌月から変更します。 |
※その他に変更がある場合は、子育て支援班までご連絡ください。
3.入園の要件
保育所・認定こども園(保育部分)を利用できるのは、原則波佐見町に居住し、保護者が次のどれかの理由により、児童が保育を必要とする場合です。
- 就労
- 妊娠・出産(産前産後3ヶ月)
- 保護者の疾病、障害等
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練学校等)
- DV、虐待のおそれがあること
- その他上記に類する状態として町が認めること
4.申し込み方法
申込用紙は、役場子ども・健康保険課子育て支援班の窓口にあります。
本人確認として保護者(父または母)の下記のいずれかの身分証が必要となります。
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・パスポート ・健康保険証 等
※申込用紙には世帯全員のマイナンバーを記入する欄があります。
5.必要な書類
- 施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書(窓口で記入)→下記ファイルをご覧ください。
- 就労証明書(就労の場合)→下記ファイルをご覧ください。
- 復職証明書(就労証明書の復職予定日が変更になる場合)→下記ファイルをご覧ください。
- 医師の診断書(疾病、障害の場合)
- 医師の診断書(疾病、障害の場合)
- 母子手帳の写し(妊娠、出産の場合)
- 看護を受ける方の医師の証明(病人看護の場合)
- 公的機関の証明書(DV、虐待の場合)
- 在学証明書(就学の場合)
- 求職活動の記録及びハローワークの登録証等(求職活動の場合)
- 変更届→下記ファイルをご覧ください。
- 退所届→下記ファイルをご覧ください。
就労証明書(記載要領有り) (Excelファイル: 60.6KB)
保育所等入所申込取下・辞退届 (Wordファイル: 17.2KB)
5.利用の期間
- 1号認定…小学校就学前まで
- 2号認定…小学校就学前まで
- 3号認定…満3歳に達する日まで
- 求職中…原則3ヶ月(利用人数によっては一度退所していただく場合があります)
6.利用者負担額(保育料)について
保育料の決定
保護者の町民税(所得割、均等割)で決定します。
下記のように月によって参照する税額が異なります。
保育料 | 参照住民税 |
---|---|
4月~8月分まで | 前々年度分 |
9月~3月分まで | 前年度分 |
2人以上の児童が利用する場合には4分の1、全額免除の軽減措置があります。
保育料は役場、金融機関窓口等(郵便局・十八親和銀行・農協)、各種コンビニにて納付ができます。なお、保育料納付は口座振替が便利です。ご希望の方は上記金融機関窓口にてお申込ください。
注意
保育料は毎月の納期限までに必ず納付してください。納期限過ぎても納付がない場合は給与・財産等の差押を受けることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波佐見町役場 子ども・健康保険課 子育て支援班
電話番号:0956-85-2333
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2024年09月18日