後期高齢者医療保険の資格と給付

更新日:2024年10月01日

後期高齢者の保険証

後期高齢者の保険証

(令和6年8月から7月まで)

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方が皆加入することになる健康保険です。(生活保護を受けている方は対象外)

75歳到達で加入となる場合は、誕生日の日からこちらの保険となり、それ以前の健康保険は資格喪失となります。

65歳以上で一定の障害がある方は、申請により後期高齢者医療制度に早期加入することが出来ます。

※保険証の交付は令和6年12月2日に終了

令和6年度12月1日までに発行した保険証は、令和7年7月31日まで利用できます。

 

受けられる給付は

療養の給付

(病気やけがをしたとき)保険証を使って病院などで診療を受けるとき、患者の負担が1割、2割、3割で、残りは後期高齢者医療制度が負担します。

マイナンバーカードを保険証として利用する場合も同様です。

療養費の支給

旅行中、急病のため保険証を持たないまま病院にかかった(医療費の全額を支払った)場合など、申請すると払い戻しが受けられます。(一定の審査基準があります)

葬祭費の支給

被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に2万円が支給されます。(申請が必要です)

高額療養費の支給

入院などで高額の医療費を支払った場合、後日一定額を超えた分について、登録した口座に払い戻しがあります。

高額療養費合算療養費の支給

医療と介護サービスの自己負担額の合計が年間で一定額を超えた分について、申請すると払い戻しがあります。

こんなときは届け出を

【 手続き場所 】 波佐見町役場 子ども・健康保険課 国保年金班

こんなとき  手続きに必要なもの
県外の他市町村から転入してきたとき 前年中の収入がわかる書類、負担区分等証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、保護開始決定通知書
被保険者証をなくしたとき
(再交付)
身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、納付通知書など)
代理人のときは委任状も必要
町外へ転出するとき 被保険者証
死亡したとき 被保険者証、葬祭を行なった証明(会葬御礼や火葬の領収書)、葬祭者の預金通帳

65歳以上で一定の障害の状態にある方
(身体障害者手帳1〜3級と4級の一部、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1・2級、障害年金1・2級)

障害等級がわかるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書)、現在加入している医療保険証
高額医療費支給申請 被保険者証、支給者対象名義の預金通帳
限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請

被保険者証、

過去1年間の入院日数90日を超える場合は入院日数を確認できる書類(領収書など)

特定疾病認定申請 特定疾病認定意見書、被保険者証
交通事故があったとき 被保険者証、事故証明書、疾病届、事故発生状況報告書、印鑑
この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 子ども・健康保険課 国保年金班

電話番号:0956-85-2483
ファックス:0956-85-2337
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