年金の請求について
役場で受け付けられる年金請求
- 老齢基礎年金(すべての期間にわたり国民年金の種類が1号にある人)
- 障害基礎年金(初診の時点において国民年金の種類が1号にある人)
- 遺族基礎年金(亡くなった方に18歳未満の子がいたとき)
- 寡婦年金(年金をもらう前に亡くなったときで、上記3が申請できない妻)
- 死亡一時金(年金をもらう前に亡くなったときで、上記3・4が申請できないとき)
- 未支給年金(年金をもらっていた方がなくなったとき)
- 特別障害給付金
役場で受け付けられない年金請求
- 老齢厚生年金(厚生年金に加入したことがある人)
- 障害厚生年金(初診の時点において厚生年金被保険者である人)
- 遺族厚生年金
年金支給額について
種 別 | 受けられる人 | 年金額(令和5年度) |
---|---|---|
老齢基礎年金 |
国民年金保険料を納めた期間 (保険料免除期間等を含む)が 10年以上ある方 |
満額795,700円(67歳以下) 満額792,600円(68歳以上) ※納付月数によって計算されます |
遺族基礎年金 |
国民年金加入中の死亡または 老齢基礎年金を受ける資格のある人 などが亡くなったとき、 その方によって生計を維持されていた 「子(18歳未満)のある配偶者」、 または「子(18歳未満)」 |
795,000円
|
寡婦年金 |
老齢基礎年金の受給資格がある夫が 年金を受けれずに亡くなられたとき、 妻(婚姻期間10年以上)が 60歳から65歳になるまでの間 |
夫が受けることのできた老齢基礎年金 (付加年金を除く)の4分の3の額 |
障害基礎年金 |
国民年金加入中、及び20歳前に 障害者になったときや、 60歳から65歳までに初診日がある 病気、けがで障害者になったとき。 |
67歳以上の場合 1級 993,750円 68歳以上の場合 1級 990,750円 18歳未満の子(障害者は20歳未満) がいるときの加算額 |
老齢基礎年金は希望すれば60歳から64歳までの間も受給できますが、受給額が減額になります。
また逆に、受給を最高75歳まで遅らせることで、受給額を増額させることもできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 子ども・健康保険課 国保年金班
電話番号:0956-85-2483
ファックス:0956-85-2337
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更新日:2023年07月03日