障害者差別解消法について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されました。
この法律は、障がいのある人とない人が分け隔てられることなく、すべての国民がお互いに人格と個性を尊重し合って共に暮らせる社会を実現することを目指しています。
法では、主に次の2つのことについて、国や地方公共団体および民間事業者(会社やお店など)が守るべきことを定めています。
不当な差別的取り扱いの禁止
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることは禁止されます。
たとえば
・障がいがあることを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
・車いすを利用していることが理由で、飲食店の入店を断ること。
・障がいがあることを理由に、順番を後回しにすること。
合理的配慮の提供
・筆談、文書読み上げ、ゆっくりと丁寧に説明するなど、障がいの特性にあわせたコミュニケーションをとりながら内容がわかるように説明する。
・駐車場などで、口頭だけでなく紙に表示して案内する。
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
差別解消法では、「不当な差別的取り扱い」の禁止と「合理的配慮の提供」について、次のように定めています。
国の行政機関・地方公共団体等(役場など) |
民間事業者(会社やお店など) | |
---|---|---|
不当な差別的取扱い |
法的義務 (してはいけない) |
法的義務 (してはいけない) |
障がい者への合理的配慮 |
法的義務 (しなければならない) |
努力義務 (するように努力する) |
関連リンク (別ウインドウが開きます)
長崎県HP 「障害もある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり」
相談先は以下のとおりです。
障がいを理由とする差別を感じたり、困ったときには、電話・手紙・メール・ファックス等でご相談ください。
波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班
〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地
電話番号:0956-85-2973
ファックス番号:0956-85-8161
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波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班
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更新日:2021年02月03日