長崎県おもいやり駐車場制度
1.制度の概要
身体障害者用駐車場を県内共通の『おもいやり駐車場利用証』を提示することで利用できる制度です。
2.交付対象者
〇身体障害者手帳をお持ちの方
身体障害区分 |
対象等級 |
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視覚障害 |
1級から4級 |
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聴覚又は平衡機能障害 |
聴覚障害 |
該当なし |
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平衡機能障害 |
3級、5級 |
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音声言語機能障害 |
該当なし |
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肢体不自由
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上肢 |
1級から2級 |
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下肢 |
1級から6級 |
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体幹 |
1級から5級 |
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脳原性の運動機能障害 |
上肢機能 |
1級から2級 |
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移動機能 |
1級から6級 |
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心臓、肝臓、腎臓、呼吸器、膀胱又は直腸、小腸の障害 |
心臓機能障害 |
1級、3級、4級 |
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肝臓機能障害 |
1級から3級 |
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腎臓機能障害 |
1級、3級、4級 |
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呼吸器機能障害 |
1級、3級、4級 |
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膀胱又は直腸機能障害 |
1級、3級、4級 |
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小腸機能障害 |
1級、3級、4級 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から4級 |
〇療育手帳をお持ちの方:障害の程度がA1またはA2判定の人
〇精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方:障害等級1級の人
〇高齢者の方:要介護度1以上
〇難病(特定疾患医療受給者)の方
〇けがをされた方:車いす、杖等使用期間
〇妊産婦の方:妊娠7か月から産後3か月 (妊娠7ヶ月未満の方で母子健康手帳の記載 等により駐車場の利用に配慮が必要な状況が確認できる場合は交付可)
3.申請手続き
けがをされた方及び妊産婦の方は、子ども・健康保険課健康増進班で行うことができます。
上記以外の方は、住民福祉課社会福祉班で行うことができます。
必要なもの
・身体障害者手帳をお持ちの方:身体障害者手帳
・療育手帳をお持ちの方:療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方:精神障害者保健福祉手帳
・高齢者の方:介護保険被保険者証
・難病の方:特定疾患医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証
・けがをされた方:診断書(任意様式)(車いすや杖等の使用期間が記載されたもの)
・妊産婦の方:母子健康手帳
関連サイト(別ウィンドウが開きます)
長崎県HP 「長崎県おもいやり駐車場制度」
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班
電話番号:0956-85-2973
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2023年02月16日