障害福祉サービスについて

更新日:2020年02月05日

1. 制度の概要

   障害者および障害児がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る給付や支援を行います。
  居宅介護(ホームヘルプサービス)や施設入所などを提供する「介護給付」、共同生活援助(グループホーム)や就労移行支援などを提供する「訓練等給付」、地域移行支援や地域定着支援を提供する「地域相談支援給付」があります。
   サービスを利用するためには事前に町に対して申請を行う必要があります。町は申請に基づき、サービスを利用する対象者への聴き取り調査(介護給付の場合は主治医への医師意見書の作成依頼、障害支援区分の審査・判定も実施)を行い、サービスの支給決定(介護給付の場合は、障害支援区分も決定)およびサービス利用に必要となる福祉サービス受給者証を交付します。
   受給者証の交付により、障害者自身が希望するサービスを提供する事業者や施設を選び、契約することによりサービスを利用することができるようになります。

 

障害支援区分とは・・・障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものです。介護給付を利用する時には、この区分が必要となります。(区分1~6)

2. 対象者

【障害者】
(1) 身体障害者手帳を取得されている方
(2) 療育手帳を取得されている方
(3) 精神障害者保健福祉手帳を取得されている方
(4) 自立支援医療(精神通院)を受給されている方
(5) 医師に精神障害と診断された方(診断書が必要です。)
(6) 特定疾患医療受給者票などをお持ちの指定難病疾患のある方

【障害児】
(1) 身体もしくは知的障害のある18歳未満の方
(2) 精神障害のある18歳未満の方
(3) 指定難病疾患のある18歳未満の方

※障害福祉サービスの中には、介護保険と重複するサービスがあり、その場合は原則として介護保険が優先されます。そのため、65歳以上の方、40~64歳で特定疾病に該当する方は、介護保険の認定申請が必要となります。ただし、重複するサービスでも、一定の要件を満たしている人は、障害福祉サービスをご利用できる場合があります。詳しくは、担当までお問合せください。

 

2. サービスの種類

(1)介護給付
サービス名称 サービス内容 利用条件
居宅介護 居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びにその他の生活全般にわたる援助を行います。 障害支援区分1以上
重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する者で常に介護を必要とする者に、居宅にて、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。また、入院又は入所中の者に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行います。 障害支援区分4以上であり、次のいずれかに該当すること
(1) 二肢以上に麻痺等があり、かつ障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
(2)行動関連項目等の合計点数が10点以上
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する者に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上
行動援護 知的障害や精神障害などにより、自己判断能力が制限されている者が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 障害支援区分3以上かつ行動関連項目等の合計点数が10点以上
重度障害者等包括支援 介護の必要性が非常に高い者に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 障害支援区分が区分6に該当
(その他、詳細な条件あり。)
短期入所 介護者が病気等の場合に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 障害支援区分が区分1以上
療養介護 医療と常時介護を必要とする者に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者は障害支援区分6、筋ジストロフィー又は重症心身障害者は障害支援区分5以上
生活介護 障害者支援施設において、昼間、入浴、排せつ及び食事等の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供を提供します。 (1)障害支援区分3以上
  (施設入所者は障害支援区分4以上)
(2)50歳以上で障害支援区分2以上
  (施設入所者は障害支援区分3以上)
施設入所支援 施設に入所する者に、夜間や休日において、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。 障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者

 

(2)訓練等給付

サービス名称

サービス内容

自立訓練
(機能訓練)

理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

自立訓練
(生活訓練)

自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
就労移行支援 65歳未満の者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、企業等への就労を希望する者、またはあん摩マッサージ指圧師免許等を取得し就労を希望する者の支援を行います。
 就労継続支援A型 企業等に就労することが困難な者で、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始が65歳未満)の支援を行います。
 就労継続支援B型 一般企業等への雇用に結びつかなかった者や50歳に達している者で、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される者の支援を行います。
就労定着支援 就労に向けた支援を受けて通常の事業所に雇用された者に対し、当該事業所での就労の継続を図るために必要な支援を行います。
自立生活援助 施設入所支援又は共同生活援助を受けていた者に対し、居宅における自立した日常生活を送るための定期的な巡回による相談や情報提供等の支援を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

 

(3)相談支援給付
サービスの名称 サービスの内容
地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、住居確保、関係機関との調整等を行います。
地域定着支援 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

 

3. 利用者負担

   世帯の収入(本人またはその配偶者など)に応じて、ひと月に支払う利用者負担額の上限が下記のとおり設定されます。サービス利用後に施設や事業所に負担額を支払いますが、ひと月のサービス費用の1割が利用者負担の上限よりも低い場合は、サービス費用の1割となります。

   なお、児童(18歳未満の者)の利用者負担については、下表ではなく障害児通所給付における利用者負担が適用されます。詳細については、下記リンク先のページを参照してください。
→障害児通所給付について https://www.town.hasami.lg.jp/machi/kenkou/2/2/1747.html

区 分 世帯の収入状況 利用者負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万未満)
   ※入所施設利用者(20歳以上)、共同生活援助(グループホーム)
   利用者を除きます。
9,300円
一般2 上記以外
   ※入所施設利用者(20歳以上)、共同生活援助(グループホーム)
   利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
37,200円

 

4.申請から決定、利用までの流れ

   下表の順番で手続きが進行していき、申請から決定まで概ね1か月ほど期間を要します。
   なお、介護給付を申請される場合は、障害支援区分の認定を受ける必要があり、その場合は申請から決定まで 1か月半から2か月ほど期間を要します。

  すること 内 容 対応者
1 相談する まずは、住民福祉課 社会福祉班にご相談ください。
(直通電話 0956-85-2973)
申請者・   役場
2 申請する 必要書類を役場へ提出します。申請の際に必要となる書類については、希望するサービスによって異なりますが、少なくとも印鑑は必要です。その他にも、障害年金の証書や障害者手帳など持っておられたらご持参ください。 申請者・   役場
3 調査を受ける ※1 「東彼地区障がい者支援センター エール※3」の職員が自宅等を訪問し、心身の状態や生活の状況について調査を行います。 申請者・  エール
4 計画作成のための聴き取りを受ける※2 サービスの利用計画を記載した「サービス等利用計画」を作成するために、「相談支援事業所※4」の相談員から、心身の状態や生活の状況、サービス利用の意向等について聴き取りを受けます。 申請者・   相談支援事業所
5 審査・決定 エールや相談支援事業所から提出される調査結果やサービス等利用計画を基に審査し、支給決定を行います。また、申請者に「福祉サービス受給者証」を交付します。 役場
6 契約する 利用を希望するサービス提供事業所と契約を交わします。受給者証を提示してください。 申請者・   事業所
7 利用する 決定を受けた支給量に応じてサービスを受けます。(受給者証に支給量が記載されます。) 申請者・   事業所

※1および2 ) 基本的に調査と聴き取りについては同時に実施されます。

※3 ) 東彼地区障がい者支援センター エール はサービス決定時の認定調査や障害者の相談支援等を行います。

※4) 相談支援事業所は、障害福祉サービスを利用するために必要な「サービス等利用計画」を申請者本人や家族に代わって作成したり、サービス利用者の相談支援を行います。

5.関係様式ファイルダウンロード

(1)規申請や更新申請の時に使用する様式

様式第1号 (介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 計画相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(両面印刷)(ワード:107.5KB)  

様式第1号 (介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 計画相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(両面印刷)(PDF:169.9KB)

 

(2)新規申請や相談支援事業所を変更する時に使用する様式

様式第19号 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(ワード:38KB)

様式第19号 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(PDF:61.4KB)

 

(3)サービスの追加や変更、支給量の変更を申請する時に使用する様式

様式第8号(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 計画相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(ワード:95.5KB)

様式第8号(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 計画相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(PDF:165KB)

 

(4)モニタリング月の変更を行う時に提出する様式

(独自様式)モニタリング月変更届出書(ワード:42KB)

(独自様式)モニタリング月変更届出書(PDF:66KB)

 

(5)複数の事業所を利用し、利用者負担額の上限管理を行う必要がある場合に提出する様式

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(Excelブック:38.5KB)

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDF:66.1KB)

 

(6)サービスの利用を辞退する時に提出する様式

(独自様式)障害福祉サービス等利用辞退届出書(ワード:40KB)

(独自様式)障害福祉サービス等利用辞退届出書(PDF:91.5KB)

 

(7)施設入所支援や療養介護の利用を新規申請・更新申請する時に提出する様式

世帯状況・収入申告書(ワード:54.5KB)            世帯状況・収入申告書(PDF:150.6KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班

電話番号:0956-85-2973
ファックス:0956-85-5581
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