自動車税・自動車取得税の減免
1.制度の概要
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、下記の対象者要件に該当する方は、障害者のために利用される自動車にかかる税金が減免されます。
2.対象者
〇身体障害者手帳 所持者のうち、下記要件に該当する方
障害区分 |
本人運転 |
家族運転 常時介護者運転 |
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---|---|---|---|
視覚障害 |
1級~3級・4級の1 |
1級~3級・4級の1 |
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聴覚障害 |
2級・3級 |
2級・3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
3級 |
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音声機能障害 |
3級(喉頭摘出による御席機能障害に限る) |
なし |
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上肢不自由 |
1級・2級 |
1級・2級 |
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下肢不自由 |
〇1級~6級 〇7級で他の障害を複合する場合は、手帳が1級・2級 |
〇1級~3級 〇4級~7級で他の障害を複合する場合は、手帳が1級・2級 |
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体感不自由 |
1級~3級・5級 |
1級~3級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級・2級 |
1級・2級 |
移動機能 |
1級~6級 |
1級~3級 |
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【内臓】心臓、じん臓、呼吸器、ほうこう又は直腸、小腸の機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 |
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肝臓の機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 |
〇療育手帳所持者・・・療育手帳A1、A2(本人運転、同一生計者・常時介護者が運転する場合)
〇精神障害者保健福祉手帳所持者・・・精神障害者保健福祉手帳1級(本人運転、常時介護者が運転する場合)
3.減免対象自動車の要件
区分 |
自動車の名義人 |
運転者 |
使用目的 |
---|---|---|---|
本人運転の場合 |
障害者本人又は障害者と生計を一にする者 |
障害者本人 |
特に問いません |
家族運転の場合 |
障害者と生計を一にする者 |
障害者の通学・通所・通院・生業のため |
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常時介護者運転の場合 |
障害者本人 |
障害者を常時介護するもの |
- 減免できる自動者は1人の障害者について1台に限ります。
- 障害者が18歳未満の場合および、知的障害者の場合は家族(同一生計者)名義でも対象となります。
4.申請手続き
手続きに行かれる前に、下記担当部署に電話で必要書類等をご確認ください。
軽自動車の場合
申請手続きは、波佐見町役場税務課住民税係で行うことができます。
電話番号0956-85-2111(内線122)
普通自動車の場合
申請手続きは、県北振興局税務部で行うことができます。
電話番号0956-24-7056
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班
電話番号:0956-85-2973
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2019年06月13日