有料道路通行料金の割引
1.制度の概要
通勤、通学、通院などの日常生活において、有料道路を利用される身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方で、下記の対象者要件に該当する方は、有料道路の通行料の割引を受けることができます。なお、本割引は1人の障害者について1台のみ適用されます。
2.対象者の範囲
障害者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けられているすべての方。
障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けられている方のうち、手帳が「第1種」の方。
3.対象自動車の範囲
自家用・事業用の別
「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもの。
所有者の氏名
障害者ご本人が運転される場合
- 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
- 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
- 上記の方が自動者を所有していないときは、障害者ご本人を継続して日常的に介護している方
対象とならない自動車
以下の自動車は対象になりません。
- 所有者又は使用者が法人名義になっているもの
- 外見上営業のために使用していることが明らかなもの
- 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの
- レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等
4.割引金額
通常料金の半額
5.申請手続き
申請手続きは、住民福祉課社会福祉班で行うことができます。
必要なもの
ETCを利用されない場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証
- 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
ETCを利用される場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証
- 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
- ETCカード(障害者ご本人名義のもの)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
6.注意
障害者本人以外の方が割引登録車両でETCを利用したい場合、割引登録したETCカードの利用はできません。 割引登録したETC 力一ド以外のETC 力一 ドを利用してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班
電話番号:0956-85-2973
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2019年06月13日