療育手帳の手続き
1.制度の概要
概ね18歳未満で知的機能に障害が生じ、児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害があると診断された方に対して交付される手帳で、障害の程度により、A(最重度、重度)、B(中度、軽度)に分かれます。
2.申請手続き
申請は住民福祉課社会福祉班で行うことができます。
後日、佐世保こども・女性・障がい者支援センターに出向き、判定を受ける必要があります。
新規交付申請以外にも、再判定、手帳の記載内容に変更がある場合は、下記のとおり手続きを行ってください。
手帳の交付申請等と必要な書類
手続きの種類ごとに必要な書類等が異なりますので、ご確認のうえ、手続きをお願いします。
申請書及び調査票は窓口に備え付けてあります。なお、写真については次のとおりです。
写真:「縦4センチ、横3センチの大きさ」「上半身、脱帽、無背景の顔写真」「1年以内に撮影したもの」(家庭用プリント不可)
新規(初めて手帳の交付を受ける場合)
必要なもの
・写真
・印鑑
氏名及び住所等の変更
お持ちの手帳の氏名、住所等を変更します。
必要なもの
・手帳
・印鑑
再判定(手帳を更新する場合)
有効期限の3か月前から行えます。
必要なもの
・印鑑
・現在お持ちの手帳
再交付(手帳を紛失、破損した場合)
旧手帳と新手帳を交換し、旧手帳を県に返還します。
必要なもの
・写真
・印鑑
・現在お持ちの手帳(紛失の場合は不要)
返還(死亡した場合、障害軽減で等級に該当しなくなった場合)
必要なもの
・手帳
・印鑑
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班
電話番号:0956-85-2973
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2019年06月13日