1.制度の概要
身体障害者用駐車場を県内共通の『おもいやり駐車場利用証』を提示することで利用できる制度です。
2.交付対象者
〇身体障害者手帳をお持ちの方
身体障害区分 | 対象等級 |
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視覚障害 | 1級から4級 |
聴覚又は平衡機能障害 | 聴覚障害 | 1級から3級 |
平衡機能障害 | 3級、5級 |
音声言語機能障害 | 該当なし |
肢体不自由 | 上肢 | 1級から2級 |
下肢 | 1級から6級 |
体幹 | 1級から5級 |
脳原性の運動機能障害 | 上肢機能 | 1級から2級 |
移動機能 | 1級から6級 |
心臓、肝臓、腎臓、呼吸器、膀胱又は直腸、小腸の障害 | 心臓機能障害 | 1級、3級、4級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級 |
腎臓機能障害 | 1級、3級、4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級、4級 |
膀胱又は直腸機能障害 | 1級、3級、4級 |
小腸機能障害 | 1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級 |
〇療育手帳をお持ちの方:障害の程度がA1またはA2判定の人
〇精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方:障害等級1級の人
〇高齢者の方:要介護度1以上
〇難病(特定疾患医療受給者)の方
〇けがをされた方:車いす、杖等使用期間(診断書が必要。最長5年)
〇妊産婦の方:母子手帳の取得から産後1年間
3.申請手続き
けがをされた方及び妊産婦の方は、子ども・健康保険課健康増進班で行うことができます。
上記以外の方は、住民福祉課社会福祉班で行うことができます。
必要なもの
・身体障害者手帳をお持ちの方:身体障害者手帳
・療育手帳をお持ちの方:療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方:精神障害者保健福祉手帳
・高齢者の方:介護保険被保険者証
・難病の方:特定疾患医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証
・けがをされた方:診断書(任意様式)(車いすや杖等の使用期間が記載されたもの)
・妊産婦の方:母子健康手帳
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