1.制度の概要
児童福祉法に基づく支援で、療育や訓練等が必要な児童に対して、日常生活の基本的動作の指導、知識や技能の提供、集団生活への適応訓練等の支援を行うものです。
障害児通所支援には児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援があります。
2. 対象となる児童
対象となる児童は、身体に障害のある児童、知的に障害のある児童、精神に障害のある児童、又は国指定難病の児童等となります。
3.サービスの種類
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対象となる児童 |
サービスの内容 |
児童発達支援 |
療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要が認められる未就学の障害児等。(例えば、町が実施する乳幼児健診等で療育の必要性があると認められるなど。)
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日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。 |
医療型児童発達支援 |
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児。 |
児童発達支援及び治療を行う。 |
放課後等デイサービス |
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児。 |
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行う。 |
保育所等訪問支援 |
保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う、専門的な支援が必要と認められた障害児等。 |
当該施設を訪問し、対象児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行う。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児。 |
障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行う。 |
4.利用の流れ
1 申請
利用を希望する方は住民福祉課社会福祉班にて申し込みます。必要なものは下記のとおりです。
・印鑑 ・マイナンバーが確認できるもの(保護者分と児童分)
2 調査と計画案の作成(面談)
サービスの利用には 『認定調査を受けていただくこと』 と 『サービス等利用計画の作成』 が必要です。申請後、下記のそれぞれに電話を掛けて予約を取り、面談による聞き取り調査等を受けてください。なお、利用計画の作成は相談支援事業所が作成します。
【認定調査】東彼地区障がい者支援センター エール
(川棚町下組郷405-1 電話0956-27-7272)
【計画作成】申請者が希望する相談支援事業所
※相談支援事業所とは、利用者本人やその家族からニーズや希望を受け、サービス等利用計画を作成したり、様々な相談を受けて適切な支援や情報の提供を行う事業所です。
3 支給決定及びサービスの利用開始
申請書、調査書、計画案が揃い次第、町で支給決定を行い、申請者へ決定通知書と受給者証を送付します。 希望するサービス提供事業所へ受給者証を提示し、契約締結を行うことでサービスを利用することができます。
5. 利用者負担について
サービスの利用者負担は利用料の10%ですが、世帯の市町村民税の課税状況によって下記の負担上限月額が設定され、利用料の10%と負担上限月額を比較して、低い方の額を負担します。
区分 |
金 額 |
対 象 者 |
生活保護 |
0円 |
生活保護受給者 |
低 所 得 |
0円 |
市町村民税非課税世帯 |
一 般 1 |
4,600円 |
市町村民税課税世帯(所得割額が28万円未満) |
一 般 2 |
37,200円 |
上記以外 |
6. 関係様式ファイルのダウンロード