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自動車税・自動車取得税の減免

最終更新日:
(ID:989)

1.制度の概要

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方で、下記の対象者要件に該当する方は、障がい者のために利用される自動車にかかる税金が減免されます。

2.対象者

〇身体障がい者手帳 所持者のうち、下記要件に該当する方

障害区分

本人運転

家族運転

常時介護者運転

視覚障害

1級~3級・4級の1

1級~3級・4級の1

聴覚障害

2級・3級

2級・3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による御席機能障害に限る)

なし

上肢不自由

1級・2級

1級・2級

下肢不自由

〇1級~6級

〇7級で他の障害を複合する場合は、手帳が1級・2級

〇1級~3級

〇4級~7級で他の障害を複合する場合は、手帳が1級・2級

体感不自由

1級~3級・5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級・2級

1級・2級

移動機能

1級~6級

1級~3級

【内臓】心臓、じん臓、呼吸器、ほうこう又は直腸、小腸の機能障害

1級~3級

1級~3級

肝臓の機能障害

1級~3級

1級~3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級

1級~3級

〇療育手帳所持者・・・療育手帳A1、A2(本人運転、同一生計者・常時介護者が運転する場合)

〇精神障がい者保健福祉手帳所持者・・・精神障がい者保健福祉手帳1級(本人運転、常時介護者が運転する場合)

3.減免対象自動車の要件

区分

自動車の名義人

運転者

使用目的

本人運転の場合

障がい者本人又は障がい者と生計を一にする者

障がい者本人

特に問いません

家族運転の場合

障がい者と生計を一にする者

障がい者の通学・通所・通院・生業のため

常時介護者運転の場合

障がい者本人

障がい者を常時介護するもの

  • 減免できる自動者は1人の障がい者について1台に限ります。
  • 障がい者が18歳未満の場合および、知的障がい者の場合は家族(同一生計者)名義でも対象となります。

4.申請手続き

手続きに行かれる前に、下記担当部署に電話で必要書類等をご確認ください。

軽自動車の場合

申請手続きは、波佐見町役場税務財政課住民税班で行うことができます。

電話番号0956-85-2111(内線122)

普通自動車の場合

申請手続きは、県北振興局税務部で行うことができます。

電話番号0956-24-7056

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