指定自立支援機関での通院医療の公費負担制度です。自己負担分は医療費の1割になり通院医療が受けやすくなります。(所得に応じて上限が定められる場合があります。)
これを受けようとする場合は、事前に町へ申請し、受給者証の交付を受けることが必要です。
自己負担について
自立支援医療の自己負担は、原則1割ですが、本人の加入している健康保険の保険料の算定対象者の前年(4~6月は前々年)の町民税額や本人収入等により、軽減措置があります。
町民税非課税世帯の場合
生活保護世帯の場合
自己負担はありません。
本人収入が80万円以下の場合
負担上限額はひと月あたり2,500円になります。
本人収入が80万円を超える場合
負担上限額はひと月あたり5,000円になります。
町民税課税世帯の場合(「重度かつ継続」該当)
世帯町民税(所得割)合計が33,000円未満の場合
負担上限額はひと月あたり5,000円になります。
世帯町民税(所得割)合計が33,000円以上で235,000円未満の場合
負担上限額はひと月あたり10,000円になります。
一定以上の場合(世帯町民税(所得割)の合計が235,000円以上の場合)
負担上限額はひと月あたり20,000円になります。
重度かつ継続の対象範囲
次のいずれかに該当する方は、重度かつ継続が該当になります。
・主たる精神障害が、症状性を含む器質性精神障害(F0)
・主たる精神障害が、精神作用物質使用による精神および行動の障害者(F1)
・主たる精神障害が、統合失調症、統合失調型障害者および妄想性障害者(F2)
・主たる精神障害が、気分(感情)障害(F3)
・主たる精神障害が、てんかん(G40)
・主たる精神障害が、上記以外(F4~F9)で精神保健指定医である等3年以上精神医療に従事した経験を有する医師が重度かつ継続に該当すると判断したとき。(「重度かつ継続に関する意見書(追加用)」の添付が必要です)
申請手続き
申請手続きは、住民福祉課社会福祉班で行うことができます。
精神通院を受けようとするときは、事前に町へ申請することが必要です。
必要なもの
有効期間
1 年間(有効期間の延長を希望する場合、 更新手続きは、有効期間の3ヶ月前から受付しています。)
注意
自立支援医療(精神通院)を受給できるのは、受給者証に明記された指定医療機関のみとなります。医療機関を変更する場合は、住民福祉課社会福祉班で変更の手続きが必要となります。
入院費用は自立支援医療(精神通院)の対象とはなりません。