福祉医療費の助成対象は、医療期間に支払った合計金額のうち健康保険の適用となる金額のみです。
また医療費が高額の場合は、健康保険から高額療養費や家族療養附加給付金が支給されますので、それらを除いた金額を助成します。(参考をご覧下さい)
高額療養費や家族療養附加給付金の手続き方法や、支払い時期などについては、各健康保険にお問い合わせ下さい。
参考
1.払い戻しの対象となる医療費
病院や薬局に支払った合計金額のうち、健康保険の適用となる医療費
自費分(健康保険の適用外のもの)は、払い戻しができません。
自費分の例
- インフルエンザなどの予防接種
- 健康診断料
- 薬の容器代
- 入院時の食事代、ベッド差額料、おむつ代、病衣代など
- 診断書など文書料
2.支給金額について
病院1ヶ所につき、1か月分の医療費から以下の自己負担額を差し引いた金額を助成します。
- 1ヶ月の受診日数が1日・・・800円
- 1ヶ月の受診日数が2日以上・・・1600円
(但し心身障害者福祉医療については、等級によって助成額が変わります。詳しくは心身障害者制度をご覧下さい)
院外処方により、薬局で支払った薬代についても対象となります。