離婚には夫・妻双方の話し合いによる協議離婚と裁判上の手続きによる調停・審判・判決などがあります。
協議離婚の場合、成人の証人が2人必要になります。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい方は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届出と同時、または離婚届出の日から3カ月以内に届出をしてください。ただし、一旦この届出をすると、家庭裁判所の許可がなければ婚姻前の氏には戻れません。
夫婦に未成年の子どもがいる場合は夫か妻のどちらかが親権者となります。
子の氏を離婚後の親権者の氏に変更したいときは、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、裁判所で許可されてから役場で「子の入籍届」を行ってください。
届出は、平日の夜間や土曜日・日曜日、祝・休日でも警備室でお預かりできますが、 届出に伴い国民健康保険証等の氏を修正する必要がある場合には、 平日に再度、役場にお越しください。なお、書類不備の場合は不受理(返却)となることがあります。
ご夫婦に15歳以下の子どもがいる場合、子育て支援係や教育委員会でのお手続が必要になります。 できるだけ開庁時間中にお越しください。