不幸にして、ご家族の方が亡くなられた場合、亡くなったことを知った日から7日以内に、亡くなった方の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村に届出を行ってください。
届出には、死亡診断書または死体検案書が必要です。届出人は同居の親族または亡くなられた方に近い親族の方です。
亡くなられた方が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合の葬祭費、国民年金、介護保険の手続は当日または後日、親族の方に行っていただきますので、関係課にお問い合わせください。
土曜日・日曜日、祝日・休日の届出は、警備室で受け付けています。