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本人確認書類について

最終更新日:
(ID:953)

戸籍・住民票の届出や証明書の交付の際に本人確認を実施します

戸籍法の一部を改正する法律並びに住民基本台帳法の一部を改正する法律により、2008年5月1日から戸籍や住民票に関する届出や証明書の交付請求時にも本人確認書類が必要となりました。証明書の郵便等による請求の場合も本人確認が必要となりましたので、本人確認書類の写しを添付してください。
この改正によって、何人でも戸籍謄抄本や住民票を請求できるという制度から、個人情報に留意した制度になりました。

本人確認の対象者

・窓口に戸籍届を持参した人

・窓口に住民異動届を持参した人

・窓口にて戸籍に関する証明書や住民票の写しなどを交付請求した人

・郵便等にて戸籍に関する証明書や住民票の写しなどを交付請求した人

対象となる届出及び証明書

・戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)及び不受理申出

・戸籍に関する証明書(戸籍謄抄本、除改籍謄抄本、附票など)

・住民異動届(転入、転居、転出、世帯主変更など)

・住民票に関する証明書(住民票の写し、記載事項証明など)

本人確認の書類

本人が申請する場合

官公署が発行した免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付き身分証明書を1点お持ちください。顔写真が付いていないものや、法人が発行した身分証明書については、2点以上お持ちください。他にどういったものが本人確認書類として認められるかは、下記をご覧ください。

1点で本人確認できる書類

  • 自動車運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
  • パスポート
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • マイナンバーカード
  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 国などが発行した身分証明書(船員手帳、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状等) など

2点以上の組み合わせで本人確認できる書類

  • 健康保険証
  • 介護保険の被保険者証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 共済組合証

上記「2点以上の組み合わせで確認できる書類」との組み合わせで本人確認ができる書類

 ※単独では「2点以上の組み合わせで本人確認できる書類」に該当しません。

  • 顔写真付きの学生証
  • 法人が発行した顔写真付き身分証明証
  • 国又は地方公共団体が発行した顔写真付き資格証明書で「1点で本人確認できる書類」以外のもの など

【参考】

法務省‐戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました別ウィンドウで開きます(外部リンク)

代理人が申請する場合

代理人の免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付き身分証明書の他に、委任状、委任する人の本人確認書類(原本)を持ってきてください。
委任状とは、請求者本人から届出や、証明書の請求と受領に関する権限を委任されたことを証明する書類です。必ず委任する人が自署、押印をしてください。

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