社会保障・税番号制度(通称「マイナンバー制度」)の導入により、住民票に記載のある方に個人番号が指定され、「通知カード」「個人番号カード交付申請書」等が転送不要の簡易書留で郵送されました。
希望者は申請することにより、個人番号が記載された「個人番号カード」の交付を受けることができます。
個人番号カードには氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、有効期限、個人番号が記載されます。
カードデザイン
(1)個人番号カードの利用
住民票の写しの交付(広域交付)
全国どこの市町村でも、ご本人または同一世帯の方の住民票の写しの交付を受けることができます。
(本籍地の記載はできません)
転入・転出手続きの特例
事前に転出届を転出元の市区町村に提出しておくことで、転入先市区町村へ転出証明書を持たずに、個人番号カードを提出して転入手続きをすることができます。
(転入時にカードの暗証番号を入力する必要があります)
番号確認及び本人確認書類
個人番号を記載した書類を提出する際、番号の確認と本人確認の書類の提示を求められます。
通知カードでは番号確認しかできず、本人確認のために運転免許証等も用意する必要があります。
個人番号が記載された個人番号カードなら、番号確認と本人確認を1枚ですることができます。
電子証明書の利用
署名用電子証明書(15歳以上利用可)を用いて、e-Tax(イータックス)等の電子申請を行うことができます。
また、利用者証明用電子証明書は、マイナポータルへのログインに利用することができます。
(2)個人番号カードの申請
通知カードに同封されている「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入・押印、写真を添付し地方公共団体情報システム機構へ送付する方法と、スマートフォンやパソコン等で申請する方法があります。
詳しい申請方法については、「個人番号カード総合サイト」をご覧ください。
個人番号カード総合サイト
(3)個人番号カードの交付
通知書が届いたら、ご本人が必要書類を持って期限内に戸籍係へお越しください。
本人確認、暗証番号等設定後カードを交付します。
カード交付に必要なもの
個人番号カード発行通知書兼照会書 |
回答書に住所・氏名等を記入・押印してください |
通知カード |
返納していただきます。紛失の場合は紛失届を記入していただきます。 |
本人確認書類 |
- 1点でよいもの
運転免許証、旅券、写真付住基カード、身体障害者手帳、在留カード 等
- 2点必要なもの
健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証、受給者証 等 |
住基カード(お持ちの方のみ) |
廃止及び返納していただきます |
印鑑 |
認印でも可 |
暗証番号
署名用電子証明書暗証番号(6~16桁の英数字) |
電子申請に利用 |
利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁の数字) |
マイナポータル等のログインに利用 |
住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字) |
住民票コードをテキストデータとして利用 |
券面事項入力補助用暗証番号(4桁の数字) |
個人番号や4情報を確認し、テキストデータとして利用 |
カード交付時、暗証番号を設定していただきますので、事前に考えておいてください。
生年月日や電話番号等の推測しやすい番号にしないでください。
(4)個人番号カード交付後
次のような場合には、印鑑及び個人番号カード等を持って戸籍係に届け出てください。
- カードの紛失・損傷
- 住所変更
- 氏を変更
- 暗証番号の変更
- カードの返納(カードの有効期限切れ・死亡等)
- 波佐見町外で発行された個人番号カードをお持ちの方で、特例転入をせずに転入してきた場合
カードの継続利用の手続きが必要ですので、戸籍係に届け出てください。転入日から90日経過した場合には、個人番号カードが失効してしまいます。
(5)個人番号カードの交付手数料
- 初めて交付を受ける場合は無料です。
紛失等の事由に基づく再交付や個人番号カード返納後の交付申請等の場合、800円の手数料がかかります。ただし、以下の場合、手数料は免除されます。
- 個人番号カードの追記欄の余白がなくなったことによる交付の場合
- 個人番号カードの返納後に行われた交付のうち、次に掲げる場合
(a)個人番号、住民票コードの変更による返納に基づく交付
(b)国外転出による返納後、国内に転入したことに基づく交付
電子証明書の再交付も必要な場合、別途交付手数料200円がかかります。
(6)個人番号カードの有効期間
- 20歳以上の方…発行日から10回目の誕生日まで
- 20歳未満の方…発行日から5回目の誕生日まで
- 外国人住民の方…在留資格が高度専門職第2号、永住者及び特別永住者は、日本人と同様に1.、2.の期間となります。その他の方については、在留資格や在留期間に応じて個人番号カードの有効期限が異なります。
(7)電子証明書の有効期間
発行の日から5回目の誕生日となります。ただし氏名や住所に変更があった場合、個人番号カードの有効期間が満了した場合は、電子証明書の有効期限も切れることになります。
電子証明書は有効期間満了の3ヶ月前から更新を行うことができます。有効期限の3ヶ月前に更新の案内が届きますので、ご希望の方は、個人番号カード、印鑑、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、旅券等)をお持ちになり、戸籍係の窓口へお越しください。
(8)関連リンク
内閣官房社会保障・税番号制度
個人番号カード総合サイト