監査委員は、普通地方公共団体に必ず設置しなければならない執行機関で(地方自治法第195条第1項)、町長から独立した職務権限を持っており、町の財務に関する執行及び経営に係る事業の管理などの監査を行っています(地方自治法第199条)。
監査委員詳細
代表監査委員 |
識見者選任(非常勤) |
1名 |
監査委員 |
議員選任(非常勤) |
1名 |
監査委員の定数は、町においては2人とされており(地方自治法第195条第2項)、町長が町議会の同意を得て、優れた識見を有する者及び町議会議員のうちから選任します(地方自治法第196条第1項)。
波佐見町では、優れた識見を有する者1人、町議会議員1人の計2人の監査委員が選任されています。
監査委員が実施する主な監査等は下記のとおりです。
例月現金出納検査
一般会計、特別会計及び公営企業会計の現金の出納について、出納計算書等各種の検査資料によって計数の正確性、現金・預金・一時借入金等の管理状況の適否を検査し、毎月の事務処理が適法かつ正確に行われているかどうかを検査します。(地方自治法第235条の2第1項)
定期監査
毎会計年度1回以上期日を定めて、予算の執行、収入、支出及び契約などの「財務に関する事務の執行」や「経営に係る事業の管理」について、適正かつ効率的に行われているかについて監査します。(地方自治法第199条第4項)
決算審査
町長から提出された決算書など関係書類について、計数の確認、予算の執行状況及び財政状況を審査した上、意見書を町長に提出します。
基金の運用状況審査
基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかなどを審査します。
財政健全化比率等の審査
健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)等が適正に算定されているか、算定基礎書類等を審査した上、意見書を町長に提出します。
財政援助団体等監査
町が補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体、町が25%以上出資している団体、公の施設の指定管理者等について、監査委員が必要と認めるときに、または普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が補助金等及び出資等の本来の目的に合致し、適正かつ効率的に行われているかについて監査するものです。
随時監査
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の監理について、必要があると認めるときに監査を行い、定期監査を補完します。
行政監査
必要があると認めるとき、町の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼に監査するものです。
町長の要求に基づく監査
町長は監査委員に対して事務の執行に関する監査を要求することができます。
議会の請求に基づく監査
議会は、監査委員に対して町の事務などについて監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。
住民の直接請求(事務監査請求)に基づく監査(地方自治法第75条第1項)
請求する代表者から、監査委員に対して町の事務の執行全般について、監査を請求することができます。選挙権を有する者の50分の1以上の連署が必要になります。
住民監査請求(地方自治法第242条)
住民が、町長またはその他の職員について、違法若しくは不当な公金の支出があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずるよう、請求があった場合に実施する監査です。
長または管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
町長は、職員が故意または重大な過失により町に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかの監査を求め、監査委員は賠償責任の有無及び賠償額を決定します。
指定金融機関等の監査
必要があると認めるとき、または町長の要求があるときは、指定金融機関が取り扱う公金の収納または支払の事務について監査を行います。