長崎県内5番目! 波佐見町が「どぶろく特区」に認定されました!
この度、波佐見町は令和8年3月27日、内閣総理大臣より「どぶろく特区」の認定を受けました。長崎県内で5番目の認定となります。今後は、このどぶろくを地域活性化の新たな起爆剤とし、地域の魅力を高める取り組みを進めてまいります。
■「特区」とは
「特区」(構造改革特別区域)とは、地域が抱える課題解決や、新たな産業の創出を促進することを目的に、平成14年度から始まった国の制度です。地方創生や日本の成長戦略の実現に向け、既存の規制を緩和することで、特定の地域において特別な措置を講じるものです。
■「どぶろく」とは
どぶろくは、米を原料とした醸造酒です。米、米こうじ、水を混ぜて発酵させ、ろ過せずに濁ったままの状態のお酒を指します。ろ過したものが「清酒」となります。
■「どぶろく特区」とは
酒税法では、どぶろくは「その他の醸造酒」に分類され、製造免許取得には年間6,000リットル(一升瓶換算で約3,333本)という「最低製造数量基準」が定められています。「どぶろく特区」に認定されることで、この最低製造数量基準が撤廃され、少量からでもどぶろくの製造が可能となります。ただし、清酒の製造はできません。
■どぶろく製造に関するご注意事項
特区に認定されたからといって、誰でもどぶろくを製造できるわけではありません。どぶろくを製造できるのは、町内で農家民宿や農家レストランなどを経営し、自ら生産した米を使って製造したどぶろくを飲用として提供する農家に限られます。
主な要件として、以下の条件をクリアした農家の方が対象です。
1.農家自身が農家民宿や農家レストランなどを経営していること
2.どぶろく製造に必要な施設の許可(県央保健所)を取得すること
3.酒類製造免許許可(佐世保税務署)を取得すること
※詳しくは 構造改革特区における製造免許の手引き
(外部リンク) をご参照ください。
【重要】 無許可でどぶろくを製造した場合、酒税法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられる可能性があります。自家消費目的での製造も罰則の対象となりますので、十分ご注意ください。
■波佐見町の新たな農業チャレンジ
波佐見町は長崎県内でも有数の米どころであり、また「やきもの」の産地としても知られています。古くは長崎出島から、酒や醤油を詰めたコンプラ瓶が遠くヨーロッパまで運ばれていました。
このやきものの歴史と、波佐見産の米で造るどぶろくを結びつけ、今後、農業振興、観光振興、そして「陶農の里波佐見」ならではの新たな地域振興の展開を図ってまいります。